Archive for 5月, 2016

運行管理者試験の受付がはじまりました

2016年5月23日

お総菜行政書士の加藤智成です。貨物運送業や旅客運送事業者さんには必置の役職である「運行管理者」の試験の申込期間がはじまりました。

紙媒体の願書は、平成28年5月20日(金) ~ 6月10日(金)まで
インターネットでの受付は、平成28年5月20日(金)午前9時 ~ 6月20日(月)午後8:00まで

になります。年に2回しかない試験です。受験願書の取り寄せや準備に手間がかかります。願書締め切り間近に慌てないように用意しましょう。

運行管理者って?

トラックの貨物事業者さんや、バスやタクシー事業者さんには、必ず必置の資格者さんのことです。詳しくは下記の国交省のホームページでどんな資格かをご確認下さい。→http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/dispatcher.html

運行管理者試験の受験申込のポイントは?

・受験料が6,000円 (紙媒体の願書は1,030円の願書代が別途必要です。)
・試験時間90分
・30問の出題に原則60%以上の正解で、全て分野で1問以上正解していて、「その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力」分野では2問以上の正解している事

これらが合格の条件です。

どんな受験資格者かによって、そろえる書類や、人によっては運行管理者試験を受験する前に「基礎講習」という講習をあらかじめ受講する事が必須の場合があります。それらについては、運行管理者試験センターのwebサイトをご確認下さいhttp://www.unkan.or.jp/index.html

年に2回しかない試験なので、受験勉強に余念がないと思いますが、願書の準備には、願書を有料で取り寄せたり、勤務先に「実務経験の証明書」を作ってもらったり、住民票を取り寄せたり、基礎講習をあらかじめ受講したりと、手間が掛かります。試験勉強と同じく願書もぬかりなく準備してくださいね。

おまかせ申請もあります

願書の準備が面倒に感じる面倒くさがり屋さんには「おまかせ申請」の制度を使って願書提出の手もあります。(2000円の手数料を受験料とは別個に払う必要が有ります)

下記サイトをご確認ください↓

http://www.unkan.or.jp/guidance/howto/pdf/28_1eaomakase.pdf

運送業に携わる方は、悩まされる運行管理者試験に運送業に関わる行政書士として、お客様の苦悩を共有するためにも、今年度の試験に受験してきます。その模様を逐次ご紹介します→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/09/16/333.html

 

運管, 運送業

生鮮食品の表示の書き方と注意点は?

2016年5月12日

お総菜行政書士の加藤智成です。前回のブログでは、どんな食品が生鮮食品になるか? 基本的な何を表示すれば用意のかをお伝えしましたが、今回は、「表示の書き方と注意点についてお伝えします」 前回のおさらいは下のリンクを押して下さい↓

http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/05/11/222.html 

表示の書き方

こんなことを注意して書けばOKです!

日本語で老若男女誰でも分かる表示をする
(業界用語を使わないこと!!「ヒネものにつき大放出」とか・・・  ヒネの意味がお客さんには伝わりません!! 表示した人が一般的なコトバと思いきや、以外と業界用語の時があるので注意が必要です!!)

・包装した時は、パッケージの外からでも見えるようにする(ラップした商品でラップのせいで見えないとかはNGです)
・包装した時に、パッケージに印字するときは8ポイント以上の大きさを使う(食品表示基準の第8条の九で大きさが決まっています)
・商品の名称は、一般的名称で書く(行政指導された例として、、、ふじりんごを販売する際に、POPで「フジ」しか書いてなくて、果物の種類「リンゴ」が書いてないのでアウト!!)

商品の原産地の書き方は?

表示の書き方でお客さんもよく見るので、特に注意するポイントである原産地の書き方について解説します。

農産物

国産品は「県名」を表示、輸入品は「国名」を表示。
※国産の県名の代わりに、有名な地名を表示したい時はその地名を書いてもOKです(例:北海道産を「富良野産」と表示する)

畜産物

国産品は「国産」と表示、輸入品は「国名」を表示。
※「国産」の代わりに、有名な地名を表示したい時はその地名を書いてもOKです(例:「三河」とかでもOK)
※輸入品は、飼育されていた国が原産国になる。下図を参照して下さい。


 

水産物

海域の名前か養殖魚の時は養殖場の県名を表示→海域表示が困難の時は「水揚げした港もしくは、港の県名」を表示する。
輸入水産物については、原産国名を表示する

水域名の表示方法は水産庁のページをチェック↓

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/hyouzi/seisen.html

表示の仕方は凡ミスでは済まされません。保健所や農水局の立ち入り調査があったら、凡ミスでも行政指導の対象です!! 表示方法は知らなかったでは済まされません! 事業者さんは気をつけて!

 

食品表示

生鮮食品の表示の原則

2016年5月11日

お総菜行政書士の加藤智成です。生鮮食品には、大原則の表示義務表示義務がありますので、食品表示法に則った表示が必要になります!! どんな食品が該当するかをお伝えします。

生鮮食品の大原則

一般消費者に向けた生鮮食品にむけて販売するときは下記の3つが表示する必要が有ります。

1:名称
2:原産地
3:計量法で決められたアイテムで商品が密封されたパッケージ商品は内容量とパックした事業者の名前と住所
コレはいわゆる横断的表示事項と言います

これ以外にも、いわゆる「個別的表示事項」があり食品表示基準別表第24 に書いてある13品目の食品は上の3つ以外にも、それぞれ指定された品目は指定された内容を表示する必要が出てきます!

食品表示基準別表24は←←こちらをぽちっと!

その前に、「生鮮食料品」 ってどんな食品?

「食品表示基準2条二」に挙げられている食品を指します。
※その条文には「別表第2」を参照して下さいとなっていますが、その「別表第2」を下記に書いておきます。


「別表第2」

1 農産物(きのこ類、山菜類及びたけのこを含む。)

(1) 米穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)玄米、精米
(2) 麦類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦
(3) 雑穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀
(4) 豆類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のものを除く。)大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類
(5) 野菜(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、その他の野菜
(6) 果実(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性果実、その他の果実
(7) その他の農産食品(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)糖料作物、こんにゃくいも、未加工飲料作物、香辛料原材料、他に分類されない農産食品

2 畜産物

(1) 食肉(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類
(2) 乳 生乳、生山羊乳、その他の乳
(3) 食用鳥卵(殻付きのものに限る。)鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵
(4) その他の畜産食品(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)

3 水産物(ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含む。)

(1) 魚類 淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類
(2) 貝類 しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類
(3) 水産動物類 いか類、たこ類、えび類、いせえび・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類、うに・なまこ類、かめ類、その他の水産動物類
(4) 海産ほ乳動物類 鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類
(5) 海藻類 こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類

——————————–――

という訳で、上記が具体例で挙がっています。上記に当てはまる食品は生鮮食品の大原則を守る必要が出てきます!

最後にもう一押し!!食品事業者さんが気になる点はこちら!↓↓

「切ったりしたら生鮮品なの?」

ここで出てくる定義が「調整」「選別」です。
ちなみに、加工には当たらない行為の「調整」「選別」であれば生鮮食品扱いになります。「加工」をしたら加工食品のジャンルになって、加工食品の表示をします!

調整の具体例は・・・魚では、魚の内臓除去、3枚おろし、切身、盛り合わせじゃない単品刺身です。
選別の具体例は・・・魚では、魚をサイズ別に分けることを指します。

加工の具体例は・・・切断・盛合わせ・混合・解凍・炙り(これらの行為をすると加工食品の表示義務があります)

食品表示で大事なのは、この食品がどんなジャンル(加工? 調整?)になるかが重要になります。

 

 

食品表示

LGBTのパートナーさんも、生命保険の死亡保険金の受取人になれます

2016年5月9日

お惣菜行政書士の加藤智成です。生命保険の保険金は一般論として、配偶者や2親等以内の血族の方が受取人となりますが、2015年11月からLGBTのパートナーにも、保険金受取人になれるというお話です。

従来の生命保険の死亡保険金の取り扱いは、原則として
・配偶者や2親等以内の血族(実父母、実兄弟、実子などで、配偶者の義父母はNGです)
・特別の事情があって保険会社が認めてくれた人
だけしか保険金の受取人になれませんでした。

しかし、2015年の11月から、第一生命・日本生命では、取り扱いが緩和されて、生命保険の死亡保険金の受取人に、LGBTのパートナーも受取人指定ができるようになりました。条件としては・・・

渋谷区で発行される「パートナーシップ証明書」の提出すること

です

パートナーシップ証明書とは?

東京都渋谷区役所が同じ性別の2人に対して、発行される証明書です。
この証明書を貰うには、少し条件と手間がかかります。

2人とも渋谷区に住んで、住民票が渋谷区にある20歳以上で、他の人と結婚していない人である必要があります。
また、「任意後見契約公正証書」と、「合意契約公正証書」を2人の間に交わしている必要があります。

公正証書を用意するのは、かなりのハードルが高まりますが、パートナーのためにも、生命保険をしたいと思えばいかがでしょう?現状が渋谷区民に限定されてしますのが、厳しいといえますね。(制度開始の2015年から1年間での証明書発行の実績は15件でした)

渋谷区パートナーシップ証明のよくある質問はこちらをポチっ!!

LGBTの方とは?

レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(心と 体の性の不一致)の方を指します。
因みに、電通ダイバーシティ・ラボの「LGBT調査2015」によると、LGBTを自認する人は全体の7.6%にあたり、左利き、AB型の人が日本人に占める割合とほぼ同じです)なので、社会がもっとLGBTのカップルを自然と祝福される社会になるとイイですね

LGBT

車検の時に納税証明書は不要?!

2016年5月8日

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お総菜行政書士の加藤智成です。5月は、ゴールデンウィークが終わる時期に、自動車税の納付書が送られる季節ですね。意外と不意を突かれるように納付書が送られてきますが、車検の際にはこの納付書の領収書にあたる部分が2015年4月から不要になってますね。ご存じでしたか?

車検は、自家用車では新車の購入後3年目、それ以降は2年ごとに受けなければなりません。車検の時に今までは、自動車税を納めたことを証明する「納税証明書」が必要でした。(写真の右側の部分です)

証明書

2015年4月からは「納税証明書」が原則不要になっています

県と運輸支局が連絡を取り合っているから、「納税証明書」を提出しなくても済むようです。
注意として、こんな時には証明書が今まで通り必要になります!!
クレジットカードやペイジーを使ったケース  (コンビニ・金融機関・郵便局で納付書を使って納付した時以外のケースを指します)
・納付した日と車検を受ける間隔が2週間以内のケース   (県と運輸支局の連絡するタイムラグの都合で納税証明書が必要です)

上記の2パターンでは、県税事務所(静岡では財務事務所と言いますが)で、改めて納税証明書を発行してもらう必要が有るので、要注意です!!
詳しくは下記のpdfをご覧下さい!

納税証明不要  ←のリンクをポチっと!

結論としては、、、

従来通りに納付書を使って銀行・郵便局・コンビニで納付して、忘れずに納税証明書を受け取るのが一番みたいですね!
愛知県のホームページに詳しい解説が載っていましたので、リンクします

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000079830.html

車庫証明/登録業務, 運送業