Archive for 2月, 2017

風俗営業の現場調査に消防署も来る?!

2017年2月22日

お惣菜行政書士の加藤智成です。風俗営業(風俗営業とは?コチラにリンク→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html)の営業許可申は、申請の審査期間中にお店で警察官による現地調査が有りますが、その際に消防署の消防査察の担当官が一緒に来るケースも見受けられます。ちょっとした豆知識ですがタメになるのでどうぞ。

風俗営業の許可申請手続きには、審査期間中に担当警察官が現場調査としてお店に来ます。(風営の手続きの段取りはコチラを参考にして下さい→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html
平成29年1月であった浜松市内の某お店での現場調査に当事務所の行政書士が立ち会いました。
そうしたら、、、、、
担当警察官と一緒に浜松市消防局中消防署の消防官が来ました!?
消防官に話を聞くと、お店の防火設備や、お店に入れるお客さんの人数、出入口の箇所の確認との事でした。なぜ来たのか?を聞いても今ひとつスッキリした回答を得られず…
少し調べて見ました。

警察署と消防署が連携して合同の立入検査をしているらしい

浜松市役所のホームページで探してみました。(リンク先→https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shise/koho/koho/hodohappyo/h28/11/0201.html
静岡県警察本部と静岡県消防長会で「風俗営業等行政と消防行政との連携に関する覚書」が締結されたことに伴い、静岡県内各所の警察署と消防本部・消防署が連携して合同の立入検査を実施しているらしいです。

結論として、、、、

風俗営業の現場調査に消防官も一緒に来るケースも有るらしいです
警察からも、消防からも特に「一緒に来ます」と連絡を受けていないので、お店のオーナーさんが「えっ、、、」と思いますが、知っておくだけでも気分が違いますね。

風俗営業

戸籍上の性別変更って?

2017年2月20日

惣菜行政書士の加藤智成です。今日のブログは「戸籍上の性別を変更するには?」です。以前のブログに書いたLGBT(セクシャルマイノリティ)(リンクはこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/09/26/364.html)の当事者さんのうち、自分の体の性別と心の性別が一致しない人をトランスジェンダーと言いますが、その方が性別を変更するときの話しです。

 

法律ではどんな人が「性同一性障害者」の当事者になれるのか?

性別を変更するには「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」で要件が定められています。(条文はコチラ→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO111.html)4条からなる法律です。

法律の第2条で「性同一性障害者」さんの定義が書いてあります。ザックリ説明すると

①自分の性別が生物学的の性別と心理的な性別が一致していない事が持続的に確信を持っている

②自分の生物学的な性別と別の性別に適合させようとする意思がある

③二人以上の医師が医学的知見に基づき行う診断をされた

当事者さんを性同一性障害者と言います。

家庭裁判所の審判を受ける事で性別を変更できます。

 性別を変更する条件とは?

法律の第三条には本人からの請求で変更ができますが、要件が5つ有ります。ザックリ説明すると・・・

一  二十歳以上であること。

二  現に婚姻をしていないこと。

三  現に未成年の子がいないこと。

四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

20歳と言うことで、未成年の時には性別は変更できません。婚姻届を出している人はNGです。パートナーと同棲中の時は、婚姻ではないのでOKです。未成年の子は、離婚した後に離れた子でも、「子」になるので、お子さん20歳になるまでは性別変更はできません。生殖腺とは精巣や卵巣の事で、除去したり将来にわたり機能が失われることを指します。

 

審判を受けるには医師の診断書が必要です

法律の第3条2では、こんな内容の診断書が必要になります。

一  当事者さんの住所・氏名及び生年月日

二  生物学的な性別及びその判定の根拠

三  家庭環境、生活歴及び現病歴

四  生物学的な性別としての社会的な適合状況

五  体の性別と心の性別が違うことを持続的に確信があって、なおかつ、自分の生物学的な性別と別の性別に適合させようとする意思がある判定の根拠

六  医療機関における受診歴並びに治療の経過及び結果

 

 

今の法律では、明日からでもすぐに性別を変えるとはできませんが、高いハードルである5つの要件が少しでも緩和されると良いなと思います。

LGBT

遺言を見つけたらどうする?

2017年2月12日

お総菜行政書士の加藤智成です。前回のブログでは、遺言の種類や、どんなことができるのかをご紹介しました。

(リンク先→http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/02/04/483.html

今回は、、、遺言を見つけたらどうする?お話しです。まずは最低限度の事をお伝えします。

 自宅で遺言書を見つけたら?

自筆証書遺言の場合です。亡くなった方が自ら筆を走らせた遺言書が自宅で見つけたら、焦っていきなり開封はNGです。遺言書を保管している人か、遺言書を発見した相続人が家庭裁判所で「検認」という作業を受けます。もし、、、勝手に開けてしますと場合によっては50,000円以下の過料というペナルティが来るので注意が必要です

「検認」はあくまでも、お上(国家)が●●日の時点で「確かに●●さんの遺言書はありましたね」と確認する作業です。遺言の中身が違法か?本物か?までは関与しません。真偽かどうかは、別で争うことになります。なので、、、遺言を見つけたら、焦らずにまずは家庭裁判所ですね。

 公正証書遺言の時は?

公正証書遺言のケースは、原本が公証役場で保管されています。もし遺言がありそうだなとご遺族の方が感じたら、一度、公証役場へお問合せしてみると、調べてもらえます。(遺言検索システムと言います)その際には、下記の書類が必要です

・亡くなった方の死亡診断書か除籍謄本

・お問合せに来た遺族(相続人)さん本人の戸籍謄本

・お問合せに来た遺族(相続人)さん本人の印鑑証明と実印と運転免許証などの身分証明書

 

この検索システムは、亡くなった方しか検索してもらえません。(家族が遺言を作っているかを存命中には検索してもらえませんので要注意です!!!)

 人生の最後まで付き合ってくれる親しい友人を作っておきましょう。

まとめとして自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、故人遺言を作ったか?を判別つかないケースがあるかもしれません。ここで提案です。

故人のお葬式の際に絶対来てくれる家族以外の人(親しい友人など)に遺言の存在を伝えておく

のも手段と思います。身内には遺言を作った事を知られたくなくても、お葬式に絶対来てくれる友人にその事を託せば、きっとご遺族に遺言の存在を知らせてくれると思います。公正証書遺言の場合では、証人が必ず必要なので、親しい友人を証人になってもらうのも良い方法かもしれません。

相続

遺言のキホンのキのお話し

2017年2月4日

お総菜行政書士の加藤智成です。今日は、遺言についてのお話しです。当ブログでは過去に遺言を是非とも作っておきたい人はどんな人?を取り上げましたが(リンク先→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/10) 今回どんな種類の遺言が良いのか?遺言でどんなことができるのか?をお伝えします。

 遺言の種類は?

遺言と言っても色々な種類の遺言があります。各種資格試験でも遺言の種類について論点がありますが(臨終遺言とかを指します)、終活中のシニア世代の方や、祖父母・父母が遺言を作りたいと仰っているお子様世代には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」がおなじみになると思います。

 自筆証書遺言とは?

読んで字のごとく遺言を作られる方が自分で筆を走らせて作る遺言書です。

長所は?自分で作るので費用が掛からずにいつでも作れることができます。

短所は?様式が間違っているとせっかく作っても無効になります。ご自身が作ったので遺族に忘れ去られたり、隠されたり、改ざんの危険も伴います。

 公正証書遺言とは?

公証役場に行って公証人に遺言を作成してもらい、作成後に公証役場で保管してもらう遺言です。

長所は?その道のプロと一緒に作るので様式の間違いやが誤字脱字の無い適法な遺言が作れる。作成した遺言状が公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの危険がありません。

短所は?お金が掛かる。(公証人への手数料や行政書士へ原案作成の報酬が掛かります)遺言を作るのに時間が掛かります。(案を準備して公証人との打ち合わせをして作成します)

 遺言でどんなことができるのか?

遺言でできることとは色々有りますが多く使われるのはこんな感じです。

遺産分割方法の指定・・・財産の分け方を指定します。

遺贈・・・相続人以外の人にも財産を分けるときはコレです。

祭祀主宰者の指定・・・お墓や仏壇の承継者を指定します。

遺言執行者の指定・・・作成した遺言を実際に実行する人を指定します。

まとめに

遺言作成は人生で何度も経験しません。確実に作成するには専門家と共に作成するのがベストな選択と思います。そのためにも行政書士へ相談するのはいかがでしょうか?

相続