お総菜行政書士の加藤智成です。
飲食店を始める時には保健所の営業許可が必要なことは、何となくご存じと思います。その際に少し手間が掛かる工程が必要です。
流れはこちらのページでご確認下さい→飲食店の手続きの流れ
厨房などの設備の注意点はこちらをご覧下さい→ こんなところが厨房の注意点
飲食店を始めるときの取得する資格の注意点は・・・
「食品衛生責任者」という資格が必要になります。写真にあるような飲食店の壁に掛けてある札ですね。自営業で飲食店を始められる方は、
オーナーさんが取得すると想定されます。スーパーだと店長さんが取得しているケースが多いです。
この資格は、お店に1人見えたらOKです。1日がかりで講習を受ければ聞いているだけで無事完了となり、講習会終了間際に札と修了証がもらえます。
ちょっと厄介なことに保健所によって開催時期と回数がマチマチです
例えば 名古屋市は月に3回程度、浜松市は月に1回、市の保健所がない地域では(愛知県稲沢市とか)年に数回に開催の近隣の市町へ行って複数の市町が合同で講習を受ける形式を取っています。申込先は、飲食店営業を始める前に保健所へ出向く事前相談の時に、聞けば教えて貰えます。保健所自身が開催するケースと保健所の建物の中に併設されている「食品衛生協会」に申し込むケースがあります。(講習費用は1万円前後です)
名古屋市食品衛生協会の講習会日程ページ→http://nagoyasyokukyo.sakura.ne.jp/schedule.html
浜松市食品衛生協会の講習会日程ページ→http://hamamatsu-syokkyo.jp/seminar/index.html
それに、保健所によっては直近に開業予定の人しか講習を受けさせて貰えない事があります。「遠い将来に開業予定だから今のうちに講習を受けておきたいな・・・」 との理由では講習予約を受け付けて貰えないケースもあります。(豊橋市と岡崎市など)
この資格の講習を受けなくてもいい人達がいます。
調理師・製菓衛生師・栄養士・ふぐ処理師などの「食に携わる資格」を既にお持ちの人です。
飲食店を開業される方は以前に飲食の仕事に携わった経験があるので、食品衛生責任者についてご存じですが、脱サラで飲食店を開業される方は食品衛生責任者の制度をご存じないケースがあるので注意が必要です。飲食店の営業許可申請の時に食品衛生責任者の資格を持っていないと保健所から「必ず講習会に行きます」の旨の誓約書を書かされて、半年以内に講習に行かなければなりません。資格をお持ちでない方で飲食店の開業予定の方は、講習について注意が必要ですね。
当事務所では、お客様に代わって保健所への許可申請のサポートをしています→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html#food01
食品衛生責任者と間違われる資格
「食品衛生管理者」 と「衛生管理者」 です。
食品衛生管理者・・・食肉製品・魚肉ハム・ソーセージ・食品添加物などを作る衛生管理が特に配慮が必要な工場で必要な資格です。
農学部、家政学部、栄養学部の卒業者が取得できる資格です。(この資格と食品衛生責任者がよく間違えられます)
衛生管理者・・・職場の安全や衛生面を管理する資格です。
作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育をする職場のリーダー的存在の資格で、50人以上の労働者を使用する事業場が義務づけられる資格です。(労働基準局が所管の資格で飲食とは無関係です)