お惣菜行政書士の加藤智成です。
2019年10月からは消費税も10%になり、それに伴い自動車に纏わる税金も変わってますね。
(ナンバープレートの代金も値上げになってます詳しい事は→ブログへ)
自動車取得税と自動車税の名前が変わりました
自動車取得税は、、、
令和元年10月1日より登録する車は「環境性能割」になりました!
※10月1日よりも登録されている車は今まで通りの自動車取得税です。
令和2年9月までは、減税されています!
免税点は、今まで通りの取得価額50万円以下は免税です。
(ほぼ名前が変わったくらいです!)
自動車税は、、、
令和元年10月1日より登録する車は「種別割」になりました!
※10月1日よりも登録されている車は今まで通りの自動車税です。
令和元年10月現在で、平成18年よりも前に新車登録した乗用車は、いつもより10%upの納税になります
(令和2年以降は更に納税額が上がります!)
税申告用紙も変わりました!
税金の名前が変わったので、陸運局の県税事務所で使う用紙も変わっています。
以前の用紙で使うと受付してもらえないケースが有るので要注意です!!
(受付してもらえる時でも、窓口の担当官からお小言を言われますので、新しい用紙を使った方が無難です)
もちろん軽自動車の税申告用紙も変更していますので要注意です。