Archive for the ‘LGBT’ Category

相続できる人って?

2017年5月23日

お惣菜行政書士の加藤智成です。
相続の話です。身内の方がお亡くなりになって四十九日法要も終わり、相続って何からすれば良いの?
というお話しです。
相続をする際には、下のチャートのように進めていくのが一般的です。

このチャートで、③にあたるステップで、遺産を引き継ぐ人が誰なのか?を調べます。
いわゆる「相続人調査」です。

相続人って?

亡くなった方の財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。(亡くなった方は「被相続人」といいます)相続人になれる人は、民法によって決まっています。(民法886~889条に書いてあります)  色々な家族の形態があります。以下の解説は簡単に説明しています。実際にはもっと複雑な時もあります。

①配偶者・・・結婚している人の相手方の人を指します。同棲中・恋人同士・セクシャルマイノリティの当事者さん同士・離婚した元夫・元妻など、婚姻関係が無い人は配偶者には当てはまりません。
②直系卑属・・・配偶者との間に生まれた子などが当てはまります(お子さんにお孫さんがいて、そのお子さんが相続人より前に亡くなっているときはお孫さんがお子さんの代わりに相続人になれます「代襲相続」といいます)
③直系尊属・・・相続人の両親、祖父母が当てはまります。
④兄弟姉妹・・・相続人と同じ両親から生まれてた子供

上記①から④の人がパターンによって、相続人が変化します。

①の配偶者はいつでも相続人に当てはまります。

②~④の人は、状況によって対象者が変わります。

ケース1番目 ②から④の人のうち、②の人がいれば、③・④の人は対象外になります。(第一順位と呼びます)

ケース2番目 ②の人が元々存在せず③・④の人がいれば、③の人が対象になります。(第二順位と呼びます)

ケース3番目 ②&③の人が元々存在しないと④の人が対象になります(第3順位と呼びます)

相続人調査とは?


被相続人から見て①から④の人達が何人みえるか? 存命中なのか?を調べる事を「相続人調査」といいます。この調査を間違えると、(実はお子さんが居たとか)相続自体がやり直しになるので、注意が必要です!! 遺産分けした後に、相続人が出てきて、遺産分割をやり直しが発生すると言う恐ろしい事態が発生します!

 

こういう場合には、行政書士が活躍します。相続業務のメニューはこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/05/08/756.html

LGBT, 相続

TOKYO REINBOW PRAIDE 2017

2017年5月7日

お総菜行政書士の加藤智成です。東京の代々木公園イベント広場で開催されている「TOKYO REINBOW PRAIDE 2017」へ行ってきました。

東京都渋谷区の代々木公園イベント広場で、2017年5月6日・7日に開催されているセクシャルマイノリティの祭典です。イベント広場には、企業・団体・行政のブースがあって、物販・広報など、体験型のイベントがあったり、ステージでは歌やダンスが披露されてました。

そこの中で目を惹いたのが司法書士会連合会さんが、ブース出展されていました。某司法書士の先生に伺ったところ
・街の法律家を標榜しているのでセクマイの相談窓口としての第一歩として司法書士会連合会さんが活動をされているとのことでした。
・セクシャルマイノリティの方の相談窓口は、東京在住の士業の先生へ相談するケースが多く、地方に在住の方も東京まで行ってご相談のケースがあるとのことでした。
確かに東京以外の地方でも当事者さんは必ずいるのに、相談する窓口が少ないのは事実ですね。

 当事務所での取り組みは?

当事務所でも、セクシャルマイノリティの方への相談を承っております!
・任意成年後見制度のご相談
・セクシャルマイノリティの外国人の方への在留許可のご相談
・当事者さんの遺言・相続のご相談  など
気になることは、まずはご相談下さい。
お問合せはこちら→http://www.tomonari-kato.com/contact/index.html

 

 

 

LGBT

おひとりさまの料理教室に行ってきました

2017年3月30日

こんにちは。お総菜行政書士の加藤智成です。先日お料理教室へ行ってきました。そのレポートです。

 沼津市内で活動している「NPO法人メリメロ」というセクシャルマイノリティの方を共助する団体があります。昨年にとある懇親会で、メリメロの代表者さんとご縁ができました。そこでおひとりさま向けのお料理教室を隔月で開催されていること知りました。

セクシャルマイノリティの方など、「おひとりさま」はとかく食生活が偏りがちと思います。そこでお料理教室を通じて、食生活や食のバリエーションに豊かにする目的だそうです。それにお料理教室の先生を講師としてお招きしているので、料理の基本の「キ」から教えてもらえます!

先日開催された時のメニューは「豚まん」「えのきのオイスターソース煮」「厚揚げの肉巻き」でした。なかでも驚きは豚まんを皮から練って作るという本格的でした。 完成の写真はこちら。


完成したら当事者さんやアライさんである参加者全員で試食です! 次回は7月に開催予定なので興味のある方はお気軽に参加してみては、、、

メリメロさんのFacebookはこちら↓からご覧下さい!

https://www.facebook.com/melimelo.npo/

LGBT

戸籍上の性別変更って?

2017年2月20日

惣菜行政書士の加藤智成です。今日のブログは「戸籍上の性別を変更するには?」です。以前のブログに書いたLGBT(セクシャルマイノリティ)(リンクはこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/09/26/364.html)の当事者さんのうち、自分の体の性別と心の性別が一致しない人をトランスジェンダーと言いますが、その方が性別を変更するときの話しです。

 

法律ではどんな人が「性同一性障害者」の当事者になれるのか?

性別を変更するには「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」で要件が定められています。(条文はコチラ→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO111.html)4条からなる法律です。

法律の第2条で「性同一性障害者」さんの定義が書いてあります。ザックリ説明すると

①自分の性別が生物学的の性別と心理的な性別が一致していない事が持続的に確信を持っている

②自分の生物学的な性別と別の性別に適合させようとする意思がある

③二人以上の医師が医学的知見に基づき行う診断をされた

当事者さんを性同一性障害者と言います。

家庭裁判所の審判を受ける事で性別を変更できます。

 性別を変更する条件とは?

法律の第三条には本人からの請求で変更ができますが、要件が5つ有ります。ザックリ説明すると・・・

一  二十歳以上であること。

二  現に婚姻をしていないこと。

三  現に未成年の子がいないこと。

四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

20歳と言うことで、未成年の時には性別は変更できません。婚姻届を出している人はNGです。パートナーと同棲中の時は、婚姻ではないのでOKです。未成年の子は、離婚した後に離れた子でも、「子」になるので、お子さん20歳になるまでは性別変更はできません。生殖腺とは精巣や卵巣の事で、除去したり将来にわたり機能が失われることを指します。

 

審判を受けるには医師の診断書が必要です

法律の第3条2では、こんな内容の診断書が必要になります。

一  当事者さんの住所・氏名及び生年月日

二  生物学的な性別及びその判定の根拠

三  家庭環境、生活歴及び現病歴

四  生物学的な性別としての社会的な適合状況

五  体の性別と心の性別が違うことを持続的に確信があって、なおかつ、自分の生物学的な性別と別の性別に適合させようとする意思がある判定の根拠

六  医療機関における受診歴並びに治療の経過及び結果

 

 

今の法律では、明日からでもすぐに性別を変えるとはできませんが、高いハードルである5つの要件が少しでも緩和されると良いなと思います。

LGBT

遺言を作っておくべき人は?

2016年10月24日

お惣菜行政書士の加藤智成です。

遺言についての話題です。遺言って聞くと2時間ドラマに出てくる大富豪とその周りの囲む家族のイメージが想像しそうですが、、、、

平成26年にお亡くなりになった方は1,273,004人で、
そのうち相続税の申告手続きがあった被相続人(お亡くなりなった方)は56,239人でした。

(出典元:国税庁webサイトhttps://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/sozoku_shinkoku/index.htm

国税庁の統計では、お亡くなりになった方の4%は相続税が発生する方ですが、相続税が発生しなくとも相続は、人生で避けられないお困りごとかもしれませんね。

そこで、、、

遺言(いごん?)(ゆいごん?)を作っておきたいヒトはこんなヒト!お伝えします。

(法律家の先生方は「いごん」と言われますが、一般的には「ゆいごん」と言われます)

 

ケース1 家族構成が複雑な人

・結婚や離婚を繰り返して前妻とのお子さんや後妻とのお子さんが居る場合で相続人の人数が多数のケース
(離婚してもお子様は親子の縁は切れていません!)

・ご自身の兄弟が多くて兄弟間の仲が良くない時や遠方で疎遠になっているケース
(もう随分合っていないのに今更、財産を渡すのもね、、、)

・自身の子供が元々居なくて、配偶者に少しでも多く財産を相続させたいケース
(生活費としての財産を配偶者に少しでも多く渡したいな、、、)

こんな時は、遺産分割の割合や特定のお金や物件を指定して承継される方を指名すると良いですね。

ケース2 自身がオーナー社長や自営業を営んでいる方

・親子で事業を営んでいる場合でお子様が複数みえるケースでは、亡くなられた方の所有物を共に事業を営んでいたお子様へ相続させればお子様も事業の継続がしやすいですね。

・オーナー社長さんが全株式を所有していてお亡くなりになれば、株式が疎遠の親族に渡る心配が出てくるので遺言を準備して、株式は特定の方へ相続させる必要が有りますね。

ケース3 相続人の中で相続させたくないヒト、特にあげたいヒトが居るとき

・複数のお子様が居るときに差を付けて相続させたい場合には、割合を民法上とは異なる割合で相続させる事も可能です

・相続は基本的には配偶者やお子さん、孫などの直系卑属、父母の直系尊属、兄弟姉妹、甥姪に限られますが、これらの方以外のお世話になった赤の他人へ自分の財産をあげたいケース
(息子のお嫁さんへ生前に身の回りの世話をしてくれたので、息子の分とは別にお嫁さんへ特定の財産をあげたいケースなど)

・セクシャルマイノリティの方で共に生活をしてきたパートナーさんへ一緒に築いた財産を渡したいとき
(現状の民法ではセクシャルマイノリティのパートナーは同居人としてしか扱われないので今後の生活費として財産を渡したいとき)

・配偶者以外の内縁関係の方に財産を渡したいとき

・天涯孤独の身で相続人が居ない時に、生前お世話になった病院、お寺、介護施設、教育施設など特定の法人に寄付をしたいケース

 

 

自分の最後の意思表示です。上記の様なケースに当てはまりそうな方は一度遺言を作ってみてはいかがでしょうか?
当事務所では、遺言書作成のご支援も承りますので、気になる方は初回面談出張無料の当事務所をご利用してみてはいかがでしょうか?

LGBT, 相続

LGBTって何?

2016年9月26日

お総菜行政書士の加藤智成です。LGBTについてお話しです。

マスコミなどでLGBTについて見聞きしますが、ご存じでしょうか? 「既に知っているよ」という方も、「聞いたことが無いよ」という方も、ご一緒に勉強してみませんか?

ちなみに筆者は異性愛者です。このブログでは特定の人を陥れたりする意図はありません。少しでも分かりやすく説明したいと心がけます。読んだ方を不快にさせる事が無いように説明しますが、不快に感じられた方には、先にお詫びを申し上げます。このブログを書くにあたり  遠藤まめた先生(やっぱ愛ダホ!Idaho-net.代表)が著作の書籍「先生・親のためのLGBTガイド」を参考にしました。

そして、このブログを読んで、まずは少数派の方がいるんだぁと知って下さい。当事者の方は、そうなんだぁと再確認して下さればありがたいです。

 LGBTって何の略ですか?

LGBTは、4つの言葉の頭文字を指しています。

L:レズビアン(lesbian)→女性を恋愛や性愛の対象としている女性のこと

G:ゲイ(gay)→男性を恋愛や性愛の対象としている男性のこと

B:バイセクシャル(bisexual)→男女のどっちも恋愛や性愛の対象としている人のこと

T:トランスジェンダー(transgender)→生物学の区分の性別と自分が感じる性別が一致しない人のこと。

を指します。これらは代表的な枠組みを示していますが、分類するともっと細分化された形態があります。そういった総称をセクシャルマイノリティ(性的少数者)と呼びます。

 

LGBTやセクシャルマイノリティを理解する前に知っておきたいこと

LGBTについて知る前に性について解説したいと思います。

性」って3つの分け方があるんです。

1番目:生物学上の性別

生物学の特徴がオスの特徴か、メスの特徴か?です。(生殖器がどちら性の臓器が備わっているかとか、性染色体がXYかXXのどちらを備わっているか?です)

 2番目:性自認の性別

自分は男性と女性のどっちの性別と感じるのか?です。(感じ方の問題で、自分自身の気持ちでどちらでも無いと思うのもアリです。)

 3番目:性的指向の性別

自分が恋愛感情や性的関心がどの性別に向いているのか?です。

 

この3つの性は、男・女のバリッと2分割では無く、下のイラスト↓のように調節ツマミみたいにグラデーションがあります。

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「性自認の性」や「性的指向の性」のグラデーションは、人生の時期によって変化したり、お付き合いする相手によって変化する事があり得るのです!!    

多数派の人達は、こんな感じの分け方の人達が多いと思いますが、(下のイラスト↓)

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セクシャルマイノリティ(性的少数者)の方達はこれ以外の組み合わせをしています。(コレが理解されないと偏見や誤解を生むので、理解して欲しいです。)

LGBTって病気や趣味なの?

これも誤解や偏見を招く質問です!! 前述の「性の指向」や「性の自認」は病気であったり、先天的な異状や、家庭観環境が原因で決定づけられるものでは有りません。しかし、ヒトは何かしらの理由を付けたがるので、「病気なのか?」とか「素敵な異性のパートナーに巡り会ってないから同性を好きになるんだ!」とかケチみたいな誤解を招くのかな?と思います。(乱暴な例えですが、僕はショートカットの女性が好きですが、コレって病気でもないし、我が家の育った環境で決定づけられたモノでもないですね。「好きだから好き!」と似ていると思います。)例えが下手でスイマセン!!

まとめとして

まずはLGBTについて知って下さい。知ることから、誤解や偏見は無くなると思います。

私は当事者では無いですが、多数派のヒトが少数派のヒトの事を知れば、マイノリティと呼ばれなくなるのではないかと思います。

 

LGBT

LGBTのパートナーさんも、生命保険の死亡保険金の受取人になれます

2016年5月9日

お惣菜行政書士の加藤智成です。生命保険の保険金は一般論として、配偶者や2親等以内の血族の方が受取人となりますが、2015年11月からLGBTのパートナーにも、保険金受取人になれるというお話です。

従来の生命保険の死亡保険金の取り扱いは、原則として
・配偶者や2親等以内の血族(実父母、実兄弟、実子などで、配偶者の義父母はNGです)
・特別の事情があって保険会社が認めてくれた人
だけしか保険金の受取人になれませんでした。

しかし、2015年の11月から、第一生命・日本生命では、取り扱いが緩和されて、生命保険の死亡保険金の受取人に、LGBTのパートナーも受取人指定ができるようになりました。条件としては・・・

渋谷区で発行される「パートナーシップ証明書」の提出すること

です

パートナーシップ証明書とは?

東京都渋谷区役所が同じ性別の2人に対して、発行される証明書です。
この証明書を貰うには、少し条件と手間がかかります。

2人とも渋谷区に住んで、住民票が渋谷区にある20歳以上で、他の人と結婚していない人である必要があります。
また、「任意後見契約公正証書」と、「合意契約公正証書」を2人の間に交わしている必要があります。

公正証書を用意するのは、かなりのハードルが高まりますが、パートナーのためにも、生命保険をしたいと思えばいかがでしょう?現状が渋谷区民に限定されてしますのが、厳しいといえますね。(制度開始の2015年から1年間での証明書発行の実績は15件でした)

渋谷区パートナーシップ証明のよくある質問はこちらをポチっ!!

LGBTの方とは?

レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(心と 体の性の不一致)の方を指します。
因みに、電通ダイバーシティ・ラボの「LGBT調査2015」によると、LGBTを自認する人は全体の7.6%にあたり、左利き、AB型の人が日本人に占める割合とほぼ同じです)なので、社会がもっとLGBTのカップルを自然と祝福される社会になるとイイですね

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