Archive for 9月, 2015

食パンは何枚切りでもgは一緒?

2015年9月29日

お総菜行政書士の加藤智成です。ちょっとだけタメになる話を提供します。

食パンの重さはルールで決まっています!

スーパーやコンビニで売られている包装された「食パン」
いわゆる「春のパン祭り」の製パン会社や「ミッフィーのトートバッグのプレゼント」を開催している製パン会社が、販売している「芳醇食パン」「本仕込み食パン」のことですね。
これらは8枚切、6枚切、5枚切で枚数が違っても、メーカーが違っても、一袋に入っている食パンの重量は・・・

「保証内容重量」

といって最低重量として340g以上は入っています
これは、

「包装食パンの表示に関する公正競争規約」と呼ばれる業界のルールで、包装してある食パンを製造販売する製パン会社や販売会社など約70社の会員で構成される「日本パン公正取引協議会」において、食パンについてのルールを決めています。

他にも業界ルールの例として・・・
食パンは1袋を「1斤」と呼びますが、その「1斤」は340g以上の重量がある必要があります。ですから「半斤」の場合は170g以上の重量があります。
「レーズン食パン」では、原材料の「小麦粉」を100として重量比で、25%以上はレーズンが入っていないといけないルールもあります。
因みに、この公正競争規約の対象となる食パンは、日本パン公正取引協議会に加盟する製パン会社が製造販売した食パンになります。加盟していない町中で「手作り・できたての個人経営のパン屋」さんでは、このルールに当てはまりません。

公正競争規約とは、細かい内容ですが、食品表示法やJAS法、食品衛生法以外にも規制があります。見逃しがちですが、これを見逃すと商品回収の対象になってしまいます。細則まで、キチンと表示ができたら良いですね。

食品表示サポートはこちら→http://www.tomonari-kato.com/contact/index.html

 

 

 

食品, 食品表示

NPO法人は作った方が良いの?

2015年9月22日

お総菜行政書士の加藤智成です。先日、NPO法人を立ち上げるか?それとも任意のボランティア団体を立ち上げるか?で迷ってみえる方のお話をちょっと伺いました。NPOってどんな所?を解説します。

NPOはNon-Profit Organizationのこと

内閣府では・・・
社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の事を指していて、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人をNPO法人と言います。法律に明記している20種類の活動をしている団体は行政に認証してもらい、法務局で登記すれば法人格を与えられます。

NPO法人になると良いことあるの?

1) 不動産や車両、預金口座がNPO法人名義で保有できます
(活動資金を捻出するために、駐車場を取得して、駐車場経営も可能です)
2) 行政から補助金を受ける際にNPO法人で有ることが要件を課せられる場合もあるので補助金を申請する際に都合が良いケースもあります。
3) 認証を受けているので、組織の存在そのものや活動内容に信用性が高まります
4) 法人なので、団体の代表者にもしもの時があっても法人としては存続できます
5) ある程度スケールメリットがでて運営スタッフ(職員)を雇用することで、ボランティアさんだけに頼らず、専属スタッフさんに事務などを任せることもできます

デメリットとしては・・・

1) 法人化で意思決定に時間を要する。
(理事会や社員総会での合意が必要なケースでは機動性が阻害される可能性もあります)
2) 会計処理が厳正にする必要が有ります。B/SやP/Lなどを用意して、年度ごとに県・市への報告書を提出義務が生じます。
(場合によっては税理士への依頼が必要になります)
3) 事業の内容によっては、課税対象になるケースがあります。
(お店を運営する事で法人税の対象になる可能性もあります)
4) 設立までに最低4ヶ月の審査期間が必要になります。NPO法人を運営中に理事の変更等が生じたら、役所にその都度届け出が必要になります。

意外な勘違いしてませんか?NPOは儲けてもイイんです!!

NPOは儲けてはいけないと思われがちですが・・・活動資金を持続的に調達し続けるには、寄付や助成金だけでは不安定です。手弁当で自己犠牲だけでは、素晴らしい志があっても続かなければ元の木阿弥です。収益を上げることで永続的に活動が続けられれば良いと思います。そのためにNPOで飲食店の経営、駐車場の経営をしているケースがあります。
ただし・・・
儲けは次の活動への軍資金であって、理事や会員の内々で株主配当の様に分配は絶対ダメです!!!! (NPO法人がお取り潰しになります)

 NPO法人の概要

これだけは押さえておくポイントです!

申請先:  立ち上げる住所の県庁or政令指定都市の市役所
必要期間: 4~5ヶ月(この前に事前申請が1ヶ月必要です)
費用:   特に申請費用は不要ですが、NPOの印鑑購入代金、住民票代、役所までの交通費の実費が必要(行政書士に依頼すると報酬は平均額15万~20万円くらいが必要。当事務所は8万円の報酬で承ります)
必要な人員: 理事(役員とも言います)
3人以上(株式会社にあたる取締役の役割の人)
監事1人以上(株式会社にあたる監査役の役割の人)
社員10人以上(株式会社にあたる株主の役割の人で社員総会において議決権がある人を指します)

NPOの立ち上げや年次の報告書を作成の時も当事務所へご連絡下さい→http://www.tomonari-kato.com/contact/index.html

 

 

NPO設立

行政書士への報酬は源泉徴収するの?しないの?

2015年9月14日

お総菜行政書士の加藤智成です。先日、ウエブデザイナーさんへ仕事を依頼して報酬をお支払いする事がありました。源泉徴収についての疑問が湧いたので、親友の税理士さんにもお知恵を拝借したので、そのことについて、ちょっとおさらいです。
私は税理士ではありませんので一般的な税制度についてのおさらいです。
(業際なので、あまり変なことを書くと税理士さんにおしかりを受けるので、あくまでも一般論です。詳細は税理士さんへご相談を・・・)

士業の報酬へ源泉徴収とは どんな制度・・・?

会社や個人事業主が従業員に給料を支払う時や、個人事業主さんへ仕事の報酬をお支払いする時に、所得税分(復興特別所得税分を含む)を差し引いて、天引きした分を国に納める制度です。

原則として

①誰が源泉徴収をするのか?・・・

源泉徴収義務者(いわゆる報酬から天引きする人)と言って、報酬や給料を支払う側の会社や個人事業主です(教育機関も含まれます)

②どんな報酬や給料を支払ったケースで源泉徴収が適用されるのか?・・・

 

報酬を支払った相手先の業者さんが個人事業主さんであって下記の職業の仕事を依頼したケース
(1)原稿・挿絵・写真・作曲・各種デザインや文章の作成
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、投資顧問業者、計理士、会計士補、社会保険労務士、弁理士、中小企業診断士、司法書士・土地家屋調査士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士の業務に関する報酬
(3)スポーツ選手、モデルの報酬
(4)マスコミの出演料、ホステス・コンパニオンさんへの報酬

上記以外にもケースがありますが、本題から逸れるので割愛します。

③いつまでに国に納めるのか・・・

 源泉徴収した所得税は、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を使って、報酬を支払った月の翌月10日までに、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は所轄の税務署の窓口で納付します。

④いくらを源泉徴収するのか・・・

支払う報酬が100万円以下ならば
報酬×10.21%=納付金額  です。

ここで例外が・・・

原則に対して、例外があります。

a.  (2)の中には「行政書士の業務」が含まれていませんので報酬金額を全額お支払いしてもかまいません。(理由は諸説ありますが、他士業に比べて単価が安いからとか、国税庁の行政書士に対する嫌がらせとか、行政書士の業務形態として件数をこなす業務案件が多いため、いちいち源泉徴収にするのが面倒だからとか・・・?)
b.  お手伝いさんみたいな家事使用人さんを2人以下で雇っている人や、サラリーマンだけど確定申告の時に税理士さんに支払う報酬のケースは源泉徴収しなくてもよく、報酬を全額お支払いすれば良いケースがあります。

注意点として・・・

もしも、源泉徴収をし忘れて、請求金額をそのままでお支払いした場合は、報酬を支お支払いする側が納付する義務がありますので、支払った側で正確に納付してください。

と言うことは・・・

1.報酬を支払った相手方に「源泉徴収分を返してください」か「次回の取引で今回分の源泉徴収分も併せて引きます」と交渉する (現実的には厳しいでしょうか?)
2. 源泉徴収分は、支払った会社で損を被る  (金額が多いと厳しいですね)

いずれにせよ、キチンとした処理をしないと、税務署から指摘されたら延滞税などを負担する可能性も出てくるので、迅速・正確に処理が必要ですね。

つまり・・・行政書士の報酬には

前述のとおり、行政書士の報酬には源泉徴収が必要ないので請求金額通りに報酬を支払っても構いません。行政書士としてもお客さんに請求書を用意する際は、「行政書士の報酬に対して源泉徴収をする必要はございません」等とひと言添えると良いかもしれませんね。

 

会社設立, 法人設立、運営

糖質カット・ロカボの食品って?

2015年9月7日

お総菜行政書士の加藤智成です。最近流行の「糖質カット」や「糖質オフ」・「糖質ゼロ」・「ロカボ=low-carbohydrate(低糖質のコト)を訴求した商品についての話題です。糖質制限ダイエットが良いとか、逆に糖質制限する事で体に負担がかかるとか、諸説が出ています。まだ疫学的に決着はついていませんが前提条件として糖質とは何か?を解説します。

栄養素の見方は?

糖質の話をする前に、小学校の家庭科の授業を思い出しておさらいです。
人間が1日あたり必要エネルギー量は・・・
30代男性(デスクワークの人)で2300kcal
30代女性(デスクワークの人)で1750kcal           です(厚労省の資料より)

食品パッケージの栄養表示にも記載してある三大栄養源は・・・、

タンパク質(魚介類・肉・大豆・乳製品)
脂質(油脂・バター・落花生など油分の多い豆類)
炭水化物(ご飯・パン・麺類・芋類・南瓜・小豆などの豆類)

人間は上記の3つの栄養源からエネルギーを摂取しています。この3つの栄養源から2300kcalを摂取しますが、厚労省が推奨しているその比率は

タンパク質20%
脂質   30%
炭水化物 50% 
  
です。

 

炭水化物については、大まかに以下の栄養分に分けられます。
炭水化物=   (糖質) + (食物繊維)

この糖質は、体(特に脳)の唯一のエネルギー源となり必要不可欠です。糖質を取り過ぎると肥満や生活習慣病の原因になりますが、しかし不足が続くと体力の低下や疲れやすくなります。上記のカロリー数は維持しつつ栄養摂取比率のうち炭水化物(糖質)の割合を減らし、他の栄養源からエネルギーを摂取しようとするのが糖質カットダイエットの考えらしいです。 しかし、糖質(糖類のうち単糖類である「ブドウ糖」)は脳ミソに栄養分を行き渡せられる唯一の栄養源なので、摂取しないでは、頭の回転が絶不調になります。

カット・ノン・オフ・●●%減の表記の根拠は?

ココからが本題です。パッケージには「ゼロ・ノン・無」や「低・控えめ・ライト」や「●●減・●●オフ・●●カット」の表示についてそれぞれ法律で決まっています。その言葉を使っている時は、こんな事を意味しています。

「ゼロ・ノン・無」や「低・控えめ・ライト」

絶対的表記として糖質を「ゼロ・ノン・無」と表示するならば・・・
その食品100g中(飲料は100ml中)に0.5g以下の含有量の時に表示できます(全くゼロではないことに注意!!)

「低、控えめ、少、ライト、ダイエット」

これも、絶対的表記ですがその食品100g中(飲料は100ml中)に5g以下の含有量の時に表示できます
(意外と多めに入っていても表示OKですね)

「●●減・●●%オフ・●●gカット」

 この表示の仕方が最も難儀ですが・・・  解説してみますと

条件1 その食品中に糖質が5g以上カットされている
条件2 比較対象の商品(従来品とか)に比べて25%以上低くなっている
条件3 比較対象品どの商品なのか明記し、実際に低くなった量の数値を表示する
この3条件をクリアすると「●●減・●●%オフ・●●gカット」を表示できます。

法律の世界では、ある言葉を使う時には定義付けがあり、その定義に則ってコトバを使いますが一般消費者はそこまで気にせず、コトバの響きやコトバのイメージで商品を選んでいるでしょうか?・・

当事務所の食品表示サポートはこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/hyoji.html

 

食品, 食品表示

旅券と査証の違いは何?

2015年9月1日

お総菜行政書士の加藤智成です。ところで「旅券」と「査証」ってご存じでしたか?  僕は2014年に、人生初の海外旅行をしましたが旅券しか持たずにアメリカに行ってきました。そんな事はあまり気にせず海外旅行をしますが、先日行政書士の新人研修会で、入管についての講義でパスポートとビザについて話題が出ましたので「旅券」と「査証」についてプチ解説です。

 パスポート

 旅券は別名「パスポート」と呼んで、言葉も異なる海外で何者であるかを証明してくれる唯一の書類です。
もう一つの役割は、パスポートの最初の見開きのページに日本の外務大臣から、外国の役人・警察官に対して「このパスポートの持ち主の日本人には支障なく旅行をさせ、必要なら援助してあげてね」とメッセージが書いてあります。そのために、海外では肌身離さず持っている必要があります。

 ビザ

  査証は「ビザ」とも呼ばれて、日本にやって来る外国人さんが「有効なパスポート持っていること」「日本にやってくることの推薦をする」この2点を認定する書類です。
ちなみに査証は日本の制度では外国人の方は日本に来る前に外務省の施設である在●●総領事館(在ロサンゼルス総領事館みたいな所)で出国前にあらかじめ取得しなければなりません。

原則と例外で・・・

原則としては、日本に外国人が入国するには査証は必要なのですが、例外として外務省が指定した67の国と地域の外国人が会議・観光・親族・知人訪問等を目的として日本に入国する場合にはビザを取得する必要はありません。(外国人の出身国によって滞在可能の日数は15日から90日と差があります)
多分、例外のケースの方が圧倒的に多いのはないかと思います。

ちなみに日本人が海外旅行をする際には、189の国と地域において査証無しで訪問することができます。日本政府が外国人の入国を厳しくしているのか?  それとも諸外国から見て日本の信頼度が高いので、日本人は査証無しでも海外旅行できるのでしょうか??

入国管理