Archive for 8月, 2017

オリンピック記念ナンバープレート

2017年8月18日

←こちらポチっ!

ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートが既に発行されていますが(詳しくはこちら→ラグビーナンバーについて)
2020年開催の「東京オリンピック・パラリンピック」を記念した特別仕様ナンバープレートがスタートししています!デザインはこんな感じです。

出典元:国土交通省サイトプレスリリースよりhttp://www.mlit.go.jp/common/001197122.pdf

もちろん今回も・・・

ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートと同様に、
軽自動車は白地のナンバープレートです!


・車検や購入時だけじゃなくて、思いついた時にでもできます!
・必ず、希望番号にできるので、お好きな番号を付けられます!
よく見ると、、、
上記の写真で、ナンバープレートの右上には、オリンピックとパラリンピックのエンブレムがそれぞれ描かれています。オリンピックエンブレムとパラリンピックのエンブレムが対になっています。

なので、
ナンバープレートの前後でデザインが異なります! どちらを前面もしくは後面に装着してもOKです。ナンバープレートを飾る楽しみが増えましたね!

しかし、

オリンピックナンバーもラグビーワールドカップナンバーも1回は、陸運局or軽自動車検査協会へナンバープレートの引き取りに窓口へ行かなければなりません、、、、
それも平日の8:45~16:00までに行かなければならないので、お勤めの方には、高いハードルがありますね

ここで

当事務所でオリンピックナンバープレートの申込代行を致します。そうすれば、陸運局or軽自動車検査協会へ行かなくても
当事務所が代わりに引き取りをします!!  詳しくはこちら→ご案内ページ

車庫証明/登録業務

バーにダーツゲームマシンを設置するには?

2017年8月11日

お総菜行政書士の加藤智成です。
最近の事例で「バーの店内でダーツマシンを設置したい」とお話しがありました。それについてのご紹介です。
あくまでも、浜松市内での事例です。他の県警ではこの事例が適切かは、分かりませんのでご了承願います。

 深夜酒類提供飲食店とは?

まずはおさらいです。原則として深夜0時以降にも営業するバー等お酒をメインに提供するお店は、「深夜酒類提供飲食店」と呼び、届出が必要になります。(深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?はこちらクリック

 

深夜酒類提供飲食店は飲食店なので、ダーツゲームマシンは置けない?!

ダーツゲームマシンは、本来ゲームセンターのゲーム機と同じような扱いで、風営5号営業(ゲームセンターの営業許可が必要になります)
しかし、、、、 例外で設置できる場合があります

 

 10%ルール

ダーツゲームマシンの面積<店の客室面積の10%

上の不等式の様にダーツゲームマシンの面積が客室面積の10%未満だと風俗営業の5号営業(ゲームセンターの営業許可)が必要なく、深夜酒類提供飲食店にもダーツマシンが設置できます。

 

バーでダーツゲームマシンを置くためには?

例えばフェニックスのダーツゲームマシンを設置するには図のような面積が最低限必要です。

2.48×0.74=1.8352㎡<19㎡

客室の面積が19㎡よりも大きいと実務上はダーツマシンが可能です。
※ダーツは立ってゲームをするので、実際は30㎡くらい有ると他のお客さんも邪魔にならないと思います。

 

注意点として・・・

深夜酒類提供飲食店であるバーの店内にダーツゲームマシンが置けると言っても注意するポイントが有ります。
① あくまでもお客さんが自由に使えるようにして、お店側主催で、ダーツゲーム大会は開催しない!
(特定のお客さんへダーツをするのを店側が勧めたり、お店側主催のダーツゲームをすると遊興に当たるので風営2号営業が必要になって、深夜0時が閉店時刻になります。  ※お店側主催でダーツゲーム大会はしないと誓約書を書く必要が有ります!!)
② 客室面積に併せて設置できるマシンの台数を厳守して下さい
(ダーツゲームマシンの置く面積が客室の面積の10%未満にしておく必要が有るので無限に台数が置けません。10%ルールを超えるなら5号営業(ゲームセンターの営業許可)の許可を取りましょう)

 

お店に設置したい設備と、できる営業内容の線引きが難しいですね。こう言う時は、まずは行政書士へご相談するのが一番と思います。当事務所の風俗営業許可申請ページへどうぞ→サービスご案内ページ

 

風俗営業