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機能性表示食品って何が違うの?

2015年7月27日

お総菜行政書士の加藤智成です。先日、お知り合いの方から
2015年4月から導入された「機能性表示食品」について知りたいとお話がありましたので、
軽くでは有りますが制度の成り立ちと他の制度との違い、機能性表示食品の届出についてお話しします。

①現状の機能を訴求できる食品のいろいろ

A・・・特定保健用食品(いわゆる  トクホの事)
B・・・栄養機能食品
C・・・機能性表示食品(今回新設された制度)

 

A 特定保健用食品(いわゆる  トクホの事)
健康のために食品が科学的根拠に基づいて「●●の吸収を抑える」とかを訴求しても良い食品。
消費者庁が個別に効果や安全性を審査して許可している。

B 栄養機能食品
体に必要な栄養分で、その栄養分を補ったりするのに食する食品。国の定めた栄養素に限る(ミネラルやビタミン類に限定されます)
国の指定した栄養素を指定された分量が入っていれば、国の指定・許可も無く
「1日の必要分がコレで補えます」と訴求できます。

C 機能性表示食品(今回新設された制度)
健康な人向けにメーカーさんの責任で、消費者庁への届出だけで、科学的根拠をパッケージなどに表示して、
「●●の吸収をおだやかにします」「●●の調子を整えます」を訴求できる食品です。(生鮮食品でも可能なんです!!)

トクホでは国の審査許可が必要で、(従来は厚労省の管轄で医薬品並の審査を課せられていた)ハードルが高いために大手企業しか導入が進まず、安倍政権の2013年の「成長戦略第3弾スピーチ」でトクホのハードルを下げて中小企業でもチャンスを与えようとして新設された制度です。モデルはアメリカの「ダイエタリーサプリメント」のようです。

②機能性表示食品の届出までの順序

1・・・この食品が機能性表示食品になれるのかの検討
機能を訴求できる食品かどうかを科学的根拠に基づいて説明できるか?

2・・・この食物が安全かどうかの検討
食べられる物かどうかの説明ができるか?  食品の安全試験をして安全を証明する。
訴求する機能に働きかける関与成分と医薬品との相性は良いか?
訴求する機能に働きかける関与成分と他の食品との食い合わせは良いか?

3・・・食品の製造管理体制について
製造レーンや工程の衛生管理は安全かどうか?

4・・・もしもの時の体制は
お客さんが食べて健康被害があった時の体制は万全か?

5・・・その商品を食べて臨床試験の実施
その商品を食べた人の臨床実験をします。

6・・・パッケージの表示が適切か
訴求内容が誇大や間違っていないかどうか?

1~6をクリアしたら、販売日の60日前までに消費者庁に届け出ます。

まとめ

いくらハードルを下げたといえども「機能性表示食品」を生み出すには、中小企業にはキツイでしょう。 商工会議所や県や市町村や地域の病院等の地域の後押しが無いと中小企業の単独では厳しいでしょうね。

 

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