Archive for the ‘風俗営業’ Category

バーにダーツゲームマシンを設置するには?

2017年8月11日

お総菜行政書士の加藤智成です。
最近の事例で「バーの店内でダーツマシンを設置したい」とお話しがありました。それについてのご紹介です。
あくまでも、浜松市内での事例です。他の県警ではこの事例が適切かは、分かりませんのでご了承願います。

 深夜酒類提供飲食店とは?

まずはおさらいです。原則として深夜0時以降にも営業するバー等お酒をメインに提供するお店は、「深夜酒類提供飲食店」と呼び、届出が必要になります。(深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?はこちらクリック

 

深夜酒類提供飲食店は飲食店なので、ダーツゲームマシンは置けない?!

ダーツゲームマシンは、本来ゲームセンターのゲーム機と同じような扱いで、風営5号営業(ゲームセンターの営業許可が必要になります)
しかし、、、、 例外で設置できる場合があります

 

 10%ルール

ダーツゲームマシンの面積<店の客室面積の10%

上の不等式の様にダーツゲームマシンの面積が客室面積の10%未満だと風俗営業の5号営業(ゲームセンターの営業許可)が必要なく、深夜酒類提供飲食店にもダーツマシンが設置できます。

 

バーでダーツゲームマシンを置くためには?

例えばフェニックスのダーツゲームマシンを設置するには図のような面積が最低限必要です。

2.48×0.74=1.8352㎡<19㎡

客室の面積が19㎡よりも大きいと実務上はダーツマシンが可能です。
※ダーツは立ってゲームをするので、実際は30㎡くらい有ると他のお客さんも邪魔にならないと思います。

 

注意点として・・・

深夜酒類提供飲食店であるバーの店内にダーツゲームマシンが置けると言っても注意するポイントが有ります。
① あくまでもお客さんが自由に使えるようにして、お店側主催で、ダーツゲーム大会は開催しない!
(特定のお客さんへダーツをするのを店側が勧めたり、お店側主催のダーツゲームをすると遊興に当たるので風営2号営業が必要になって、深夜0時が閉店時刻になります。  ※お店側主催でダーツゲーム大会はしないと誓約書を書く必要が有ります!!)
② 客室面積に併せて設置できるマシンの台数を厳守して下さい
(ダーツゲームマシンの置く面積が客室の面積の10%未満にしておく必要が有るので無限に台数が置けません。10%ルールを超えるなら5号営業(ゲームセンターの営業許可)の許可を取りましょう)

 

お店に設置したい設備と、できる営業内容の線引きが難しいですね。こう言う時は、まずは行政書士へご相談するのが一番と思います。当事務所の風俗営業許可申請ページへどうぞ→サービスご案内ページ

 

風俗営業

深夜酒類提供飲食店営業でカラオケはできるの?

2017年6月23日

お惣菜行政書士の加藤智成です。、深夜酒類提供飲食店で、カラオケ設備は、アリかナシの問題です。
深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?と気になる方はまずはこちら→深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?

結論:OKです!しかし条件をクリアする必要があります。

深夜酒類提供飲食店で、カラオケを置きたいと思っても、果たして警察から何か言われるか?と疑問に思う経営者さんもいますが・・・
条件をチキンとクリアすればカラオケ設備を設置しても問題無いです!(当事務所でも同様の案件を取り扱っています!)

条件は?

・基本スタンスとして、お客さんが歌うのを希望したら、カラオケを動かす
(お店側からお客さんへカラオケを勧奨しない!)
・お客さんがカラオケで歌ってる時に、お店側が手拍子・ライトの演出などで盛りあげる行為はしない
(お客さん、同士が盛り上がっているにはOKです)
・深夜酒類提供飲食店の届出の際に上記2点を守る旨の誓約書を出す!
(誓約書は当事務所で準備します!)
これらの条件をクリアすれば、問題無くカラオケ設備は設置できますね。 もし、店員とデュエットするなどの行為が常態化すると1号営業に該当するので、もはや深夜酒類提供飲食店ではなくなるので、注意が必要です

併せて読んでおきたい記事

風俗営業の1号営業って?
当事務所の風俗営業・深夜酒類提供飲食店の届出の許認可のご案内

風俗営業

キャバクラ・スナックが営業できる場所は?

2017年5月15日

お総菜行政書士の加藤智成です。風俗営業の営業できる場所はどこか?についてお伝えします。どこでも営業ができると思いがちですが、実は営業できるエリアが限られます。それに、営業できるエリアでも営業しようとした敷地の周りに特定の建物があると営業できない場合があります。そのあたりを解説します

 ①営業できる場所は?

スナックやキャバクラといった、いわゆる「1号営業」のお店は、商業地域・準工業地域といった、建築基準法で決められたエリア(用途地域)でしか営業できません。
もう少し解説すると、、、 風営法では、営業できない用途地域は
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域   のエリア内です。なのでそれ以外営業できるはずです。
しかし、建築基準法ではスナック・キャバクラは
・商業地域
・準工業地域
でしか営業できません。なので上記の様に
実質的には「商業地域」「準工業地域」でしか営業はできません.
(各県の条例によっても異なります。上記は静岡県の場合です)

 ②こんな施設があると営業できません

①のように「商業地域」「準工業地域」であればどこでも営業ができる訳ではありません。
いわゆる「保護対象施設」が敷地の周囲100m以内にあると営業できません。(商業地域のケースは、周囲50mです)
・小、中、高、大学などの学校
・図書館
・児童福祉施設(幼稚園・保育園・児童養護施設など)
・医療施設(病院・入院設備がある診療所・医院・クリニックなど)

③調べるには?

①を調べるには市町村役場の「都市計画課」で調べられます。
②を調べるには敷地の周りに地図を片手に歩くと分かります。
物件を借りる前に不動産会社へ聞いてみるのも、一つの手ですね。場所要件は重要です。

しかし・・・不動産会社が
「以前借りていたお店が以前も風俗営業だったので今回もokです」は危険です。
最近になって、病院ができたりして昔は営業できても、新しくは営業できない可能性もあります。
そこで、、、、、、  風俗営業許可の専門家行政書士へ依頼されるとより安心ですね。

当事務所の風営許可メニューはこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html
風俗営業を始めるとき決めておくポイントはこちらページへ→決めておく事柄

風俗営業, 飲食営業許可

開業時期から逆算するといつから準備?

2017年4月17日

お総菜行政書士の加藤智成です。以前のブログ「キャバクラ・スナックを開業する前に決めておくこと」リンクはこちら→ http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/04/11/579.html
では、開業前に決めておく事をご紹介しましたが、開店したい時期が決まっている方には、「いつから準備するか」が、ポイントになると思います。時期についての開設です。

許可の申請を出しても辛抱の時期が有ります

キャバクラやスナックの営業許可申請をしても審査期間があります。いわゆる「標準処理期間」と言います。申請から許可証をもらうまでの期間です。一般的には55日(土日祝日を除きます)が掛かります。約3ヶ月くらいですね。
と言うことは・・・

年末に営業を始めたい時は少なくとも9月には申請を出す必要が有ります

9月に申請書を提出するには何月までにお店を見つけるか?

申請書を出す場合には、お店の賃貸借契約書のコピーが必要です。
ということは、、、
申請する時よりも前に、お店の賃貸借契約を結ぶ必要が有ります。8月下旬には不動産会社とお店の賃貸借契約をぼちぼち結べる様な段取りが良いと思います。ご自信が年末に向けてお店を開店とお考えの方は、5月に入ったら、ソロソロ不動産屋さんを回り始めても、いいかと思います。店内の改装が大掛かりな場合は、早めに物件を探した方が良さそうですね。

ここでもう一押し

お店の賃貸借契約を結んで、店内の改装をしている時でも、実は「申請書の提出はokです」申請書の中にお店の見取り図を出しますが、まだ改装中で完成予想図の見取り図を出しても、現場調査で警察官がお店の調査に来る日までに改装が完成していれば、一般的には問題無いようです、、、
(注意:提出した見取り図とお店の内装が異なると、申請書の作り直しが発生するので、見取り図と同じお店の改装にしておくことがポイントです!!) (各警察署によって、異なる対応になる時も有りますので、あくまでも筆者の実感です!)

 

 

 

風俗営業, 食品

キャバクラ・スナックを開業する前に決めておくこと。

2017年4月11日

お総菜行政書士の加藤智成です。キャバクラ・スナックなど接待をするお店を開業する前には、風俗営業の許可が必要です。その申請をする際に前もって決めておく内容をご紹介します。開業をお考えの方はぜひご覧下さい。

 決めておきたいこと

①お店の屋号(アルファベットや、英語でも可)
②オーナーさん以外に店長さんを雇う時は、どなたに店長任せるか? (申請時に店長の顔写真が必要になります)
③お店の場所は(大家さんに承諾書をもらう必要があるので、大家さんに事前に伝えておく)
(お店を借りる際には、営業ができる場所なのか? 確認の上賃貸契約を結びましょう!)

④お店の設備(内装、照明設備、カラオケセットなどを決めておく必要があります)
⑤営業時間(閉店時刻は深夜24:00。地域によっては深夜25:00です)
⑥お酒やおつまみのメニュー(詳しくは→http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/01/30/476.html
⑦接待するキャストさんの人数(国籍は?)

スナックやキャバクラなどの開業をしたい時には、最低限これらの項目を決めておけば、申請の際にも、スムーズになりますね。
上記の内容を大まかに描いてもらえれば、後は行政書士がお客様と一緒に細かな所まで、詰めますので、是非ともご相談下さい!  こちらのページへ→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html

風俗営業

風俗営業の現場調査に消防署も来る?!

2017年2月22日

お惣菜行政書士の加藤智成です。風俗営業(風俗営業とは?コチラにリンク→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html)の営業許可申は、申請の審査期間中にお店で警察官による現地調査が有りますが、その際に消防署の消防査察の担当官が一緒に来るケースも見受けられます。ちょっとした豆知識ですがタメになるのでどうぞ。

風俗営業の許可申請手続きには、審査期間中に担当警察官が現場調査としてお店に来ます。(風営の手続きの段取りはコチラを参考にして下さい→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html
平成29年1月であった浜松市内の某お店での現場調査に当事務所の行政書士が立ち会いました。
そうしたら、、、、、
担当警察官と一緒に浜松市消防局中消防署の消防官が来ました!?
消防官に話を聞くと、お店の防火設備や、お店に入れるお客さんの人数、出入口の箇所の確認との事でした。なぜ来たのか?を聞いても今ひとつスッキリした回答を得られず…
少し調べて見ました。

警察署と消防署が連携して合同の立入検査をしているらしい

浜松市役所のホームページで探してみました。(リンク先→https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shise/koho/koho/hodohappyo/h28/11/0201.html
静岡県警察本部と静岡県消防長会で「風俗営業等行政と消防行政との連携に関する覚書」が締結されたことに伴い、静岡県内各所の警察署と消防本部・消防署が連携して合同の立入検査を実施しているらしいです。

結論として、、、、

風俗営業の現場調査に消防官も一緒に来るケースも有るらしいです
警察からも、消防からも特に「一緒に来ます」と連絡を受けていないので、お店のオーナーさんが「えっ、、、」と思いますが、知っておくだけでも気分が違いますね。

風俗営業

キャバクラのメニュー表の書き方は?

2017年1月30日

お惣菜行政書士の加藤智成です。

メニュー表についての話題です。一般的なレストラン、カフェやラーメン屋さんなどの飲食店では、メニューについては特にルールも無いし、どんな飲食物をいくらで販売する事には役所(保健所)は関知していません。
しかし、、、
風俗営業では、飲食アイテムのメニュー表は、申請書類に添付する大事な項目です。その時にポイントになる点をお伝えします。  (※風俗営業って何は? こちらのリンクで確認して下さい→「http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html」)

1.メニュー表の価格は「●●●●円~」はダメ!

お寿司屋さんとかでよくあるのが「時価」「●●●●円~」ですが風俗営業では認められません。
「フルーツ盛り合わせ●●●●円~●●●●円」
のように価格帯に持たせるのはOKですが天井が無い価格の書き方はNGです!

2.消費税は外税?内税?

これも風俗営業許可申請でチェックされる項目です!メニューに外税か内税かを明記していないとNGになりますので、注意が必要ですね。

3.未成年者へのお酒を売らない事が明記してあるか?

コレも細かい点ですが、チェック項目です。メニュー表に
「20歳未満の方にはお酒の提供はできません」
の文言が無いと風俗営業許可申請ではNGが出てしまいます。そこでもう一押しです
20歳の「歳」は「才」じゃダメです!
細かい点ですが「才」は「歳」の当て字らしいです。実際にこの点は指導されます!

メニュー表のコピーを申請書類に添付するという何気ない行為ですが、奥が深いですね。やっぱり営業許可申請手続きは行政書士へ依頼されると安心ですね。

風俗営業

風俗営業のオーナーチェンジって?

2017年1月20日

お総菜行政書士の加藤智成の加藤智成です。お客様からのご質問についてお答えします。ご質問のお答えついては、あくまでも一般的な回答です。個別の事情では当てはまらないケースがあります。もう少し詳しく聞いてみたい方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 スナックの営業を他人に引き継ぎたい時は?

タイトルのとおり、現状で、風俗営業を営んでいるオーナーさんが、店長さんやママさんにお店を譲ってあげるというパターンですね。お店の備品、従業員さん、店名をそのまま引き継いでオーナー(経営者)さんが替わるケースでは、どんな手続き必要でしょうか?

(※風俗営業って何は? こちらのリンクで確認して下さい→「http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html」)

新規開業の申請手続きが必要です!

残念なことに、多くの方は営業を引き継ぐにはオーナーさんの名義変更みたいな手続きと思われがちですが.....

オーナーさんが替われば新規開業の手続きをします。なので、今日オーナーチェンジしたいと思ってもすぐにはできません。 ちなみに、個人営業のお店でオーナーが亡くなって相続人が営業を引き続きしたい時は「相続承認の手続」をします。また株式会社など法人がオーナーさんで、会社が吸収合併などで新しい会社に営業が引き継がれる時は「合併承認の手続」をします。

ここがポイント

営業を引き継ぐ時に新規の営業許可の手続きをするにはこんなポイントを押さえるとスムーズになります。

①店舗の賃貸契約を新しいオーナーさんとの契約に切り替える
(新しいオーナーさん名義の賃貸契約書が必要です!不動産会社とのやりとりが必要なので前準備が必要です)
②保健所の飲食店営業許可も済ませましょう
(新しいオーナーさん名義での飲食店営業許可証がいるので、早めに準備しましょう。食品衛生責任者の講習も受講していないなら講習の受講も大至急ですね)
③前のオーナーさんから借りられる資料は借りてくる
(前のオーナーさんが営業許可の申請時に使った申請書コピーなどの資料を借りておくと行政書士への説明もスムーズに進みます)

当事務所の風俗営業許可申請はこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html

いかがでしょうか? 営業を引き継ぐにも手間がかかります。そんな時に行政書士をご利用ください。

 

 

風俗営業, 飲食営業許可

キャバクラ・スナックの店内の明るさは?

2016年12月6日

お総菜行政書士の加藤智成です。風俗営業や深夜酒類提供飲食店の営業を始められる時のお困り事でよく有るのが、

「お店の明るさは?」です。

お店の照明についてのお話しです。お店の明るさは、とても大事なポイントです。なぜならば、書類を警察署に提出した後に、警察官がお店へ検査に来ます。提出した書類通りのお店かをチェックします。検査の必須ポイントとして、照明が法令に適合しているのかを調べます。

お店に必要な明るさ

%e7%84%a1%e9%a1%8c(上の表の詳細画面をクリックして下さい)営業するお店に業態によって必要な明るさが変わります。明るさの単位はルクス(lx)と言います。(ウキペディアを参照→)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9

 

お店のドコの明るさを計るの?

お店のドコを計るのかという問題が出ます。お店の全ての場所を指すわけではありません。下記のポイントで明るさを計ります。

・飲食する店ではお客さんが使うテーブル、カウンター等食卓の食器を置く面

・飲食する店でテーブルがなく椅子だけ設置のお店は、椅子の座面

・飲食する店で和風の造りで畳敷き等の時は畳面

・パチンコ屋、麻雀店、ゲームセンターでは、パチンコ台やゲーム機筐体の前面、麻雀卓の上面

照明のスイッチの数は?

下の写真と図面を見ると、店内の照明は3基有ります。それぞれ3基の照明に3つのスイッチがついています。

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この時に注意したいのが、aのスイッチの照明だけで、3台全ての食卓に必要なルクスが賄えるかどうかです。aのスイッチで赤印照明を灯らせて、一番右側の食卓も必要なルクスが得られれば法令に適合しています。しかし、、、、aのスイッチだけで一番右の食卓に必要なルクスが行き届かない時は、許可が下りません!! なので、、、、

電気工事屋さんに頼んで、abcのスイッチをまとめて1個のスイッチで、赤印・緑印・紫印の照明を点灯させる様に工事する必要があります。この電気工事をお店検査までにキチンと済ませておくのが「ミソ」です。検査の時に、aのスイッチだけで一番右の食卓に必要なルクスが行き届かない場合は「工事をして下さい」と警察官に言われて、許可までに余計に時間が掛かります。

照明については、よく分からない時、間違った噂話で、許可が出るまでに意外なタイムロスに繋がる場合があります。営業許可に関する事柄は、行政書士にご相談すれば安心ですね。余談ですが当事務所にはルクス計も装備しています。ご不明な際は当事務所にご連絡下さい。

風俗営業, 飲食営業許可

深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?

2016年11月30日

お総菜行政書士の加藤智成です。今回は深夜酒類提供飲食店についての話です。

浜松では千歳町、有楽街、肴町。名古屋では名駅、錦三、東新町(池田公園あたり)、金山あたりが繁華街で有名なエリアでしょうか? ホステスさんやホストさんが接客してくれるお店は、法律によって閉店時刻が深夜12時(特例のエリアは深夜1時)と決まっていますが、深夜12時過ぎてもお酒が飲めるお店ってどんなお店しょうか?

 深夜でもお酒を飲める飲食店

お酒がメインメニューの飲食店です。バーとか居酒屋さんが当てはまります。テレビ番組「笑ってコラえて」のコーナー「朝までハシゴの旅」で出てきそうなお店がイメージとしてぴったりでしょうね。

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当てはまらないケースとしては、牛丼屋さんで深夜にビールも飲めるかもしれませんが、メインが牛丼屋さんなので、深夜酒類提供飲食店には当てはまらず、フツーの飲食店と同じような扱いになります。

営業時間に制限がない?

深夜酒類提供飲食店では、開店時刻・閉店時刻に制限がありません。スナックやキャバクラホストクラブなどの風俗営業では、(風俗営業の意味はリンク先をポチッ→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html

深夜12時から午前6時は営業できない時間帯ですが、、、深夜酒類提供飲食店では、極論を言うと24時間営業も可能です。

飲食店なので、できない事も有ります

見出しの通り、お酒の飲める飲食店なのでこんな事したらNGです。

  1. A:「接待」はしちゃダメです。
  2. B:お店側が積極的にお客さんに働き掛けて「遊興」をするのはダメです。

この条件が法令とお店のオーナーさんの解釈判断に迷う所ですね。もう少し詳しく解説すると、、、

「接待」とはこんな感じです。

・接客する従業員さんがお客さんの横についてお喋りやお酌の相手をするケース
・お客さんのカラオケに接客する従業員さんが手拍子や、デュエットしているケース
・お客さんと接客する従業員さんが体や密着、必要以上に手を握っているケース
これらの事をしていたら「接客」になるので、もう深夜酒類提供飲食店とは言えないです。風俗営業の申請を目指した方が良いと思います。

「遊興」とはこんな感じです。

・お客さんへダンス、ショーを見せたり、歌手が歌ったり、生バンド演奏するケース
・お客さんがダンスできる様にステージを作ったり、お客さんのダンスに合わせて音楽や照明の演出をするケース
・のど自慢大会や、ゲーム大会をするケース
・お店側からお客さんにカラオケを勧めたり、カラオケに合わせて、合いの手や照明の演出をするケース
・スポーツの映像を見せてお店側がお客さんに応援を呼びかけたり、煽ったりするケース

これらもケースでは、「遊興」に当たるのでもう深夜酒類提供飲食店とは言えないですね。特定遊興の許可を目指しても良いのでは?と思います。

しかし、これらのケース以外にも、ご自身のお店でやってみたい内容が、どんな営業になるのか?オーナーさん自身では判断がつきにくいですね。判断がつかないときには、行政書士にご相談ください。行政書士がお話を伺って、所轄署へオーナーさんに代わって相談確認もします。深夜酒類提供飲食店は法律上では、「届出」ですが、準備する書類は、許可の書類と代わらない精度が求められますので、是非とも行政書士へご相談をオススメします!

深夜酒類提供飲食店では許可証がない?!

お店のオーナーさんから、よく聞かれるご質問で、「深夜酒類提供飲食店の許可証はないんですか?」と言われます。深夜酒類提供飲食店には、所轄署からは特段、許可証はもらえません。代わりに提出書類は2セットを準備して提出しますが、2セットのうち1セットは返却されます。その際に表紙のページに受理印を押してもらいます。それが唯一の許可証の代わりになるアイテムです!! なので、返却された書類は大事にしておきたいものですね。

深夜酒類提供飲食店の届出は当事務所の得意分野です。詳しくはこちら→サービスご案内ページ

下の写真は風俗営業の許可証の見本と深夜酒類提供飲食店の書類の表紙ページです。

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↑許可証の見本

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↑深夜酒類提供飲食店の書類の表紙ページ

 

風俗営業, 飲食営業許可

風俗営業って?

2016年11月27日

お総菜行政書士の加藤智成です。

風俗営業って聞くと、どんなイメージでしょうか?ウキウキする方、働いてみたいなと思う方、ちょっと苦手だなと思う方。いろんなイメージされると思います。法律を解説して、どんなお店なのかを紐解いてみます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

上記の法律はいわゆる「風営法」の事です。57条の条文で構成されていますが、この風営法の下には施行令、施行規則、県条例、県公安委員会規則などたくさんあります。フツーの方には、何のこっちゃと思います。しかし、これらを読み解いて、法令に適合するお店に許可が出ます。営業許可を受けるまで許可申請について経営者さまへご支援をするのが行政書士の任務の一つです。

どんな種類の営業があるの?

1号から5号までの営業があります。(性的なお店は、別の種類がありますがここでは割愛します)

1号は

1号はスナックやキャバクラが代表例で、

・お客さんの横で接待する従業員さん(ホステスさんや、ホストさんの事です)が居て、
なおかつ
遊興行為(生バンド演奏、ショーを見せたりカラオケをお客さんに勧めたり等の行為)
もしくは
・お客さんに飲食させる  ケースです。

接待+(遊興or飲食)=1号営業となります。

 

 2号は?

2号は、お店の店内の明るさが10ルクス以下の飲食店を指します。
飲食の内容は関係なく、お店の明るさがポイントになります。

3号は?

3号は、飲食店で見通すことが困難で、部屋が5平方メートル以下のお店を指します。

 4号は?

4号は麻雀屋、パチンコ屋を指します

5号は?

5号はゲームセンターを指します。

イメージ的には、ゲームセンターも風俗営業なのかと思う方もいらっしゃいますが、風俗営業で、許可が必要なんですね。2016年の6月から、呼び名が変わっていますので、以前から風俗営業に詳しい方だと、スナックの営業を「2号のお店」とか言われますので、ご自身がどんな営業をされるのか確認が必要ですね!

風俗営業の申請業務は当事務所の得意分野です!是非ともお気軽にご相談下さい→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html#fuzoku01

 

 

風俗営業