お総菜行政書士の加藤智成です。
最近の事例で「バーの店内でダーツマシンを設置したい」とお話しがありました。それについてのご紹介です。
あくまでも、浜松市内での事例です。他の県警ではこの事例が適切かは、分かりませんのでご了承願います。
深夜酒類提供飲食店とは?
まずはおさらいです。原則として深夜0時以降にも営業するバー等お酒をメインに提供するお店は、「深夜酒類提供飲食店」と呼び、届出が必要になります。(深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?はこちらクリック)
深夜酒類提供飲食店は飲食店なので、ダーツゲームマシンは置けない?!
ダーツゲームマシンは、本来ゲームセンターのゲーム機と同じような扱いで、風営5号営業(ゲームセンターの営業許可が必要になります)
しかし、、、、 例外で設置できる場合があります
10%ルール
ダーツゲームマシンの面積<店の客室面積の10%
上の不等式の様にダーツゲームマシンの面積が客室面積の10%未満だと風俗営業の5号営業(ゲームセンターの営業許可)が必要なく、深夜酒類提供飲食店にもダーツマシンが設置できます。
バーでダーツゲームマシンを置くためには?
例えばフェニックスのダーツゲームマシンを設置するには図のような面積が最低限必要です。
2.48×0.74=1.8352㎡<19㎡
客室の面積が19㎡よりも大きいと実務上はダーツマシンが可能です。
※ダーツは立ってゲームをするので、実際は30㎡くらい有ると他のお客さんも邪魔にならないと思います。
注意点として・・・
深夜酒類提供飲食店であるバーの店内にダーツゲームマシンが置けると言っても注意するポイントが有ります。
① あくまでもお客さんが自由に使えるようにして、お店側主催で、ダーツゲーム大会は開催しない!
(特定のお客さんへダーツをするのを店側が勧めたり、お店側主催のダーツゲームをすると遊興に当たるので風営2号営業が必要になって、深夜0時が閉店時刻になります。 ※お店側主催でダーツゲーム大会はしないと誓約書を書く必要が有ります!!)
② 客室面積に併せて設置できるマシンの台数を厳守して下さい
(ダーツゲームマシンの置く面積が客室の面積の10%未満にしておく必要が有るので無限に台数が置けません。10%ルールを超えるなら5号営業(ゲームセンターの営業許可)の許可を取りましょう)
お店に設置したい設備と、できる営業内容の線引きが難しいですね。こう言う時は、まずは行政書士へご相談するのが一番と思います。当事務所の風俗営業許可申請ページへどうぞ→サービスご案内ページ