Archive for the ‘相続’ Category

相続できる人って?

2017年5月23日

お惣菜行政書士の加藤智成です。
相続の話です。身内の方がお亡くなりになって四十九日法要も終わり、相続って何からすれば良いの?
というお話しです。
相続をする際には、下のチャートのように進めていくのが一般的です。

このチャートで、③にあたるステップで、遺産を引き継ぐ人が誰なのか?を調べます。
いわゆる「相続人調査」です。

相続人って?

亡くなった方の財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。(亡くなった方は「被相続人」といいます)相続人になれる人は、民法によって決まっています。(民法886~889条に書いてあります)  色々な家族の形態があります。以下の解説は簡単に説明しています。実際にはもっと複雑な時もあります。

①配偶者・・・結婚している人の相手方の人を指します。同棲中・恋人同士・セクシャルマイノリティの当事者さん同士・離婚した元夫・元妻など、婚姻関係が無い人は配偶者には当てはまりません。
②直系卑属・・・配偶者との間に生まれた子などが当てはまります(お子さんにお孫さんがいて、そのお子さんが相続人より前に亡くなっているときはお孫さんがお子さんの代わりに相続人になれます「代襲相続」といいます)
③直系尊属・・・相続人の両親、祖父母が当てはまります。
④兄弟姉妹・・・相続人と同じ両親から生まれてた子供

上記①から④の人がパターンによって、相続人が変化します。

①の配偶者はいつでも相続人に当てはまります。

②~④の人は、状況によって対象者が変わります。

ケース1番目 ②から④の人のうち、②の人がいれば、③・④の人は対象外になります。(第一順位と呼びます)

ケース2番目 ②の人が元々存在せず③・④の人がいれば、③の人が対象になります。(第二順位と呼びます)

ケース3番目 ②&③の人が元々存在しないと④の人が対象になります(第3順位と呼びます)

相続人調査とは?


被相続人から見て①から④の人達が何人みえるか? 存命中なのか?を調べる事を「相続人調査」といいます。この調査を間違えると、(実はお子さんが居たとか)相続自体がやり直しになるので、注意が必要です!! 遺産分けした後に、相続人が出てきて、遺産分割をやり直しが発生すると言う恐ろしい事態が発生します!

 

こういう場合には、行政書士が活躍します。相続業務のメニューはこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/05/08/756.html

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法定相続情報証明制度

2017年5月9日

お惣菜行政書士の加藤智成です。平成29年5月29日から始まる制度についての解説です。行政書士の先生方のみならず、FPさんや相続に関わるご家族の方も必見の情報と思います。

 どんな制度?

その前に相続ってどんな手続きを踏むのか?を見るとこんな感じです

⑦の行程では、銀行・郵便局・農協・証券会社などへ行って、預金解約や名義変更をしてもらいます。その時に必要書類として「亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍」です。これは亡くなった方の遺産を誰に相続させるかを見極める最も基本的な書類です。

しかし、「亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍」は、人生の中で一度も戸籍を移さずに生きて来た人は、比較的枚数が少ないでしょう。人生の中で戸籍を転々とされた方は、戸籍が有った市町村役場まで請求する必要があります。戸籍を変えられた方はその分、集める戸籍が増えてきます。

集めた戸籍を各金融機関で見せます(場合によっては自分でコピーしたものを渡す)これを解約する金融機関の個数を準備するのは、大変です。

なので、家系図みたいな物(下のイラスト参照)を作って、その図を法務局で確認のハンコをもらえれば、その図1枚で「亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍」の証明するシステムです

誰が作るの?

ご遺族がご自身で作れますし、もちろん当事務所でも代理人として作成致します!!

どこの法務局へ提出?

①亡くなった方の本籍を管轄する法務局
②亡くなった方の最後の住所を管轄する法務局
③法務局へ書類を提出する人の住所を管轄する法務局
④亡くなった方の不動産がある場所を管轄する法務局

費用は?

法務局では費用は掛かりません。(法務局へ法定相続情報証明を提出する前段階に市町村役場で戸籍を取るときは1枚●●●円と実費は掛かります

 

制度の内容は法務省のサイト→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

当事務所で法定相続情報証明制度をご依頼はこちら→お問合せページ

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相続・遺言業務の報酬表

2017年5月8日

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相続

遺言を見つけたらどうする?

2017年2月12日

お総菜行政書士の加藤智成です。前回のブログでは、遺言の種類や、どんなことができるのかをご紹介しました。

(リンク先→http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/02/04/483.html

今回は、、、遺言を見つけたらどうする?お話しです。まずは最低限度の事をお伝えします。

 自宅で遺言書を見つけたら?

自筆証書遺言の場合です。亡くなった方が自ら筆を走らせた遺言書が自宅で見つけたら、焦っていきなり開封はNGです。遺言書を保管している人か、遺言書を発見した相続人が家庭裁判所で「検認」という作業を受けます。もし、、、勝手に開けてしますと場合によっては50,000円以下の過料というペナルティが来るので注意が必要です

「検認」はあくまでも、お上(国家)が●●日の時点で「確かに●●さんの遺言書はありましたね」と確認する作業です。遺言の中身が違法か?本物か?までは関与しません。真偽かどうかは、別で争うことになります。なので、、、遺言を見つけたら、焦らずにまずは家庭裁判所ですね。

 公正証書遺言の時は?

公正証書遺言のケースは、原本が公証役場で保管されています。もし遺言がありそうだなとご遺族の方が感じたら、一度、公証役場へお問合せしてみると、調べてもらえます。(遺言検索システムと言います)その際には、下記の書類が必要です

・亡くなった方の死亡診断書か除籍謄本

・お問合せに来た遺族(相続人)さん本人の戸籍謄本

・お問合せに来た遺族(相続人)さん本人の印鑑証明と実印と運転免許証などの身分証明書

 

この検索システムは、亡くなった方しか検索してもらえません。(家族が遺言を作っているかを存命中には検索してもらえませんので要注意です!!!)

 人生の最後まで付き合ってくれる親しい友人を作っておきましょう。

まとめとして自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、故人遺言を作ったか?を判別つかないケースがあるかもしれません。ここで提案です。

故人のお葬式の際に絶対来てくれる家族以外の人(親しい友人など)に遺言の存在を伝えておく

のも手段と思います。身内には遺言を作った事を知られたくなくても、お葬式に絶対来てくれる友人にその事を託せば、きっとご遺族に遺言の存在を知らせてくれると思います。公正証書遺言の場合では、証人が必ず必要なので、親しい友人を証人になってもらうのも良い方法かもしれません。

相続

遺言のキホンのキのお話し

2017年2月4日

お総菜行政書士の加藤智成です。今日は、遺言についてのお話しです。当ブログでは過去に遺言を是非とも作っておきたい人はどんな人?を取り上げましたが(リンク先→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/10) 今回どんな種類の遺言が良いのか?遺言でどんなことができるのか?をお伝えします。

 遺言の種類は?

遺言と言っても色々な種類の遺言があります。各種資格試験でも遺言の種類について論点がありますが(臨終遺言とかを指します)、終活中のシニア世代の方や、祖父母・父母が遺言を作りたいと仰っているお子様世代には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」がおなじみになると思います。

 自筆証書遺言とは?

読んで字のごとく遺言を作られる方が自分で筆を走らせて作る遺言書です。

長所は?自分で作るので費用が掛からずにいつでも作れることができます。

短所は?様式が間違っているとせっかく作っても無効になります。ご自身が作ったので遺族に忘れ去られたり、隠されたり、改ざんの危険も伴います。

 公正証書遺言とは?

公証役場に行って公証人に遺言を作成してもらい、作成後に公証役場で保管してもらう遺言です。

長所は?その道のプロと一緒に作るので様式の間違いやが誤字脱字の無い適法な遺言が作れる。作成した遺言状が公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの危険がありません。

短所は?お金が掛かる。(公証人への手数料や行政書士へ原案作成の報酬が掛かります)遺言を作るのに時間が掛かります。(案を準備して公証人との打ち合わせをして作成します)

 遺言でどんなことができるのか?

遺言でできることとは色々有りますが多く使われるのはこんな感じです。

遺産分割方法の指定・・・財産の分け方を指定します。

遺贈・・・相続人以外の人にも財産を分けるときはコレです。

祭祀主宰者の指定・・・お墓や仏壇の承継者を指定します。

遺言執行者の指定・・・作成した遺言を実際に実行する人を指定します。

まとめに

遺言作成は人生で何度も経験しません。確実に作成するには専門家と共に作成するのがベストな選択と思います。そのためにも行政書士へ相談するのはいかがでしょうか?

相続

遺言を作っておくべき人は?

2016年10月24日

お惣菜行政書士の加藤智成です。

遺言についての話題です。遺言って聞くと2時間ドラマに出てくる大富豪とその周りの囲む家族のイメージが想像しそうですが、、、、

平成26年にお亡くなりになった方は1,273,004人で、
そのうち相続税の申告手続きがあった被相続人(お亡くなりなった方)は56,239人でした。

(出典元:国税庁webサイトhttps://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/sozoku_shinkoku/index.htm

国税庁の統計では、お亡くなりになった方の4%は相続税が発生する方ですが、相続税が発生しなくとも相続は、人生で避けられないお困りごとかもしれませんね。

そこで、、、

遺言(いごん?)(ゆいごん?)を作っておきたいヒトはこんなヒト!お伝えします。

(法律家の先生方は「いごん」と言われますが、一般的には「ゆいごん」と言われます)

 

ケース1 家族構成が複雑な人

・結婚や離婚を繰り返して前妻とのお子さんや後妻とのお子さんが居る場合で相続人の人数が多数のケース
(離婚してもお子様は親子の縁は切れていません!)

・ご自身の兄弟が多くて兄弟間の仲が良くない時や遠方で疎遠になっているケース
(もう随分合っていないのに今更、財産を渡すのもね、、、)

・自身の子供が元々居なくて、配偶者に少しでも多く財産を相続させたいケース
(生活費としての財産を配偶者に少しでも多く渡したいな、、、)

こんな時は、遺産分割の割合や特定のお金や物件を指定して承継される方を指名すると良いですね。

ケース2 自身がオーナー社長や自営業を営んでいる方

・親子で事業を営んでいる場合でお子様が複数みえるケースでは、亡くなられた方の所有物を共に事業を営んでいたお子様へ相続させればお子様も事業の継続がしやすいですね。

・オーナー社長さんが全株式を所有していてお亡くなりになれば、株式が疎遠の親族に渡る心配が出てくるので遺言を準備して、株式は特定の方へ相続させる必要が有りますね。

ケース3 相続人の中で相続させたくないヒト、特にあげたいヒトが居るとき

・複数のお子様が居るときに差を付けて相続させたい場合には、割合を民法上とは異なる割合で相続させる事も可能です

・相続は基本的には配偶者やお子さん、孫などの直系卑属、父母の直系尊属、兄弟姉妹、甥姪に限られますが、これらの方以外のお世話になった赤の他人へ自分の財産をあげたいケース
(息子のお嫁さんへ生前に身の回りの世話をしてくれたので、息子の分とは別にお嫁さんへ特定の財産をあげたいケースなど)

・セクシャルマイノリティの方で共に生活をしてきたパートナーさんへ一緒に築いた財産を渡したいとき
(現状の民法ではセクシャルマイノリティのパートナーは同居人としてしか扱われないので今後の生活費として財産を渡したいとき)

・配偶者以外の内縁関係の方に財産を渡したいとき

・天涯孤独の身で相続人が居ない時に、生前お世話になった病院、お寺、介護施設、教育施設など特定の法人に寄付をしたいケース

 

 

自分の最後の意思表示です。上記の様なケースに当てはまりそうな方は一度遺言を作ってみてはいかがでしょうか?
当事務所では、遺言書作成のご支援も承りますので、気になる方は初回面談出張無料の当事務所をご利用してみてはいかがでしょうか?

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