お総菜行政書士の加藤智成です。今日はお客様からのお問い合わせについて、お答えします。
飲食店の営業について申請をしますが、その際に34種類もある営業ジャンルからご自身の営業スタイルに沿ったの許可申請をする必要が有ります。
(食品衛生法施行令の35条にジャンル指定してあります。どんなジャンルがあるかは下記リンクへ)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html
その中で、最も多いのが飲食店営業ですね。レストラン・食堂・弁当屋・スナック・キャバレー・カフエーの営業はこの営業許申請になります。
喫茶店営業はどんなときに申請するの?
今流行のカフェっては、先程の通りの、「飲食店営業(食堂)」で申請しますが・・・
34種類の営業ジャンルの中で「喫茶店営業」はどんな時に申請するのか?と疑問です。
安心して下さい! 保健所に聞いてみました。
保健所の係官の人のコトバを要約すると・・・
「瓶や缶に入った飲み物をコップに注ぐ」
この行為までは、喫茶店営業になります。
これ以上の行為に及ぶお店だと飲食店営業になります。クリームソーダは、完全に飲食店営業ですね。
21世紀には、飲み物を注いだだけの営業って??? まずあり得ないですね。ドトールさんやコメダ珈琲さんでも、フードを提供してますね。「飲食店営業(食堂)」が正しい許可申請になります。
喫茶店に行った際は、営業許可証が飾ってある(よく額に入ってます)ので、○○営業と記載してありますのでどんなジャンルの営業許可か見てみてください。
因みに喫茶店営業で許可申請するパターンは何か気になりますね。それは・・・
紙コップの自販機を営業するとき&かき氷だけを売るお店の2パターンが代表例らしいです。
飲食店営業許可申請は当事務所の得意分野です!こちらのページをご覧下さい→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html
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