Archive for the ‘会社設立’ Category

おたくの会社は 安産でした? 難産でした?

2015年10月12日

こんにちは。お総菜行政書士の加藤智成です。10月は朝、起きる時にちょっと勇気がいる季節になってきました。今週もちょっとだけ便利なお話をしてみます。

先日、浜松商工会議所の職員さんとお話した際に、こんな話題がありました。

「事業立ち上げの時にどんな士業の先生に相談するか、経営者さんは意外にご存じないケースが多いんです。」

個人事業を開業や法人を設立する際に経営者さんは、売上げや資金繰りが最も関心事ですが、
どんな手続きが必要で、どこの役所へ行くのか・・・  については、あんまりご存じないケースが多くて、経営者さんから商工会議所に対して
「提出すべき書類の問い合わせ(行くべき役所がどの役所なのか? どんな書類を提出するのか?)」
「士業の先生を紹介してください」
の問い合わせが意外と多いらしいです。せっかくの夢と希望を持って立ち上げた事業も、開業時にモタモタしていたら、ビジネスチャンスも逃してしまいます。
それに起業や法人設立って、マイホーム購入みたいに、一生に一度くらいしか遭遇しないのでちゃんとできるのか心配ですよね。 ここでザックリとお伝えします。

行くべき役所 

①開業届などや税に関することを税務署へ届出書類を提出する
②事業税などの地方税届出書類を県の財務事務所(県税事務所)へ提出する
③労災保険と雇用保険について労働基準監督署、ハローワークへ届出をする
④厚生年金保険及び健康保険の加入に関して年金事務所に届出をする(法人の方は必須ですが、個人事業の方で事業規模によっては必要ないです)
⑤開業する業種によって許認可が場合は県庁・市役所・警察・国の出先機関などへ申請や届け出をする。
※株式会社などの法人を設立される場合は上記の役所へ行く前に法務局への登記は、もちろんお忘れなく!!

①~⑤について、全て説明すると、1冊の本ができそうですし、本屋さんでいわゆる「開業本」が売っていますので、そちらにお任せします。

 どんな人に相談するのか?

①~⑤についてそれぞれ異なる役所に行くのですが、それに伴って①~⑤について、相談する相手も変わってきますので紹介すると・・・

①②は、税理士
③④は、社会保険労務士
⑤は・・・当事務所です
このようなことは、なかなかご存じ無いと思います。分からない時は、知り合いの「●●士」の先生に一度、声を掛けてみてもOKです。士業の先生方は他の士業の先生とも繋がりがありますので、声を掛けた先生のジャンルでなくても適切な士業の先生をご紹介してもらえます。それに、経営者の方はこれら書類を提出する事が仕事ではなく、経営・管理が最も重要な仕事で

「餅は餅屋に任せて」

ご自身の本業に専念される事がベストなのかな?と思います。

中には、報酬を払うのが勿体ないとのコトバを聞きますが、何をするにも費用が掛かるのが世の中の常ですし。分業制が当たり前の現世では、ご自分の分野外をご自分でやられて、手間を掛けるよりも頼める事は、誰かに頼んだ方が良い時もあります。

※資本金の一部を現金では無く、「モノ」で支払う現物出資についてはこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2015/10/05/87.html

 

起業の時は何かとおカネが必要なのでご検討の程を。当事務所では株式会社の設立のサポートもしております。
こちらのページへ→http://www.tomonari-kato.com/contact/index.html

 

 

 

 

会社設立

株式会社の現物出資について

2015年10月5日

お総菜行政書士の加藤智成です。先日、起業家や若手経営者の方々とお話し時に、
「株式会社を設立する際に資本金は現金以外の「モノ」を差し出しても良いか?」 とお話がありました。そこで、「現物出資」についてのお話です。
資本金は現金での払込みが一般的ですが、おカネ以外にも「モノ」を引渡す事で払込みに相当する事ができます。

どんな「モノ」が資本金になれる・・・?

具体的には、これらがB/S(貸借対照表)の資産の部に計上できるモノが対象になります。
車両(車・トラック・クレーン車など)
機械(NC旋盤・パソコン)
債券(国債・株券)
不動産、特許権など・・・

※注意としては・・・

a  B/Sの資産の部に計上できないモノは現物出資できません。
(現物出資のダメな例:100日間のタダ働きします。 社長の情熱・やる気100万円分とか・・・  これでは金額として計ることができなのでダメです)
b  鉛筆1本、壊れた自転車など、金銭価値が1台あたりにしてメチャ低いモノ
(現金の代わりの為の現物出資だからある程度は金額が張るモノが良いですね)
c  現物出資は500万円までに押さえましょう
(500万円を超えると裁判所が選んだ検査役の検査が必要になります)

金額って誰がどう決めるの?

原則として、弁護士・公認会計士・税理士の金額の証明を受けます。
しかし、例外として資本金が500万円を超えない場合は以下の様な方法を出資金額を決めます

・  債券は市場で売買されているので、当日の終値で決まります。
・  車やパソコンなど中古で売買されるモノは中古のネットオークションサイトで確認すると大体の相場価格が出るので、その価格でOKです。
・  不動産は不動産鑑定士さんに鑑定依頼をして相場を算出してもらいます。
※「中古車が50万円位で相場にて取引されているのに1,000万円の出資だぁ!」はダメです。後々不足分を追加で現金を差し出す必要が出てきます!!

現物出資の時のひと手間

資本金が現金の時は、預金口座に振込んで、その預金通帳が「出資の証明する書類」になりますが、、、  現物出資では引き渡しの証書「引渡書」を用意したり、 現物出資の額が500万円を超えない時は、取締役が現物出資の「モノ」と「相場価格」が妥当かどうかを検査して「調査報告書」を用意する必要になります。

まとめ

トラックや株券、パソコンをお持ちであれば現物出資も有効手段になると思います。金融機関に借入れを少しでも少なくできれば助かりますし、自家用車でしたら現物出資する事で会社の経費で、任意保険の支払保険料を賄えるのでいいかもしれません。

株式会社を設立する際に、どんな役所へ行けば良いか分からない時はこちらのブログへ↓ http://www.tomonari-kato.com/blog/2015/10/12/96.html

起業の時は何かとおカネが必要なのでご検討の程を。当事務所では株式会社の設立のサポートもしております。
こちらのページへ→http://www.tomonari-kato.com/contact/index.html

 

 

 

 

会社設立

行政書士への報酬は源泉徴収するの?しないの?

2015年9月14日

お総菜行政書士の加藤智成です。先日、ウエブデザイナーさんへ仕事を依頼して報酬をお支払いする事がありました。源泉徴収についての疑問が湧いたので、親友の税理士さんにもお知恵を拝借したので、そのことについて、ちょっとおさらいです。
私は税理士ではありませんので一般的な税制度についてのおさらいです。
(業際なので、あまり変なことを書くと税理士さんにおしかりを受けるので、あくまでも一般論です。詳細は税理士さんへご相談を・・・)

士業の報酬へ源泉徴収とは どんな制度・・・?

会社や個人事業主が従業員に給料を支払う時や、個人事業主さんへ仕事の報酬をお支払いする時に、所得税分(復興特別所得税分を含む)を差し引いて、天引きした分を国に納める制度です。

原則として

①誰が源泉徴収をするのか?・・・

源泉徴収義務者(いわゆる報酬から天引きする人)と言って、報酬や給料を支払う側の会社や個人事業主です(教育機関も含まれます)

②どんな報酬や給料を支払ったケースで源泉徴収が適用されるのか?・・・

 

報酬を支払った相手先の業者さんが個人事業主さんであって下記の職業の仕事を依頼したケース
(1)原稿・挿絵・写真・作曲・各種デザインや文章の作成
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、投資顧問業者、計理士、会計士補、社会保険労務士、弁理士、中小企業診断士、司法書士・土地家屋調査士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士の業務に関する報酬
(3)スポーツ選手、モデルの報酬
(4)マスコミの出演料、ホステス・コンパニオンさんへの報酬

上記以外にもケースがありますが、本題から逸れるので割愛します。

③いつまでに国に納めるのか・・・

 源泉徴収した所得税は、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を使って、報酬を支払った月の翌月10日までに、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は所轄の税務署の窓口で納付します。

④いくらを源泉徴収するのか・・・

支払う報酬が100万円以下ならば
報酬×10.21%=納付金額  です。

ここで例外が・・・

原則に対して、例外があります。

a.  (2)の中には「行政書士の業務」が含まれていませんので報酬金額を全額お支払いしてもかまいません。(理由は諸説ありますが、他士業に比べて単価が安いからとか、国税庁の行政書士に対する嫌がらせとか、行政書士の業務形態として件数をこなす業務案件が多いため、いちいち源泉徴収にするのが面倒だからとか・・・?)
b.  お手伝いさんみたいな家事使用人さんを2人以下で雇っている人や、サラリーマンだけど確定申告の時に税理士さんに支払う報酬のケースは源泉徴収しなくてもよく、報酬を全額お支払いすれば良いケースがあります。

注意点として・・・

もしも、源泉徴収をし忘れて、請求金額をそのままでお支払いした場合は、報酬を支お支払いする側が納付する義務がありますので、支払った側で正確に納付してください。

と言うことは・・・

1.報酬を支払った相手方に「源泉徴収分を返してください」か「次回の取引で今回分の源泉徴収分も併せて引きます」と交渉する (現実的には厳しいでしょうか?)
2. 源泉徴収分は、支払った会社で損を被る  (金額が多いと厳しいですね)

いずれにせよ、キチンとした処理をしないと、税務署から指摘されたら延滞税などを負担する可能性も出てくるので、迅速・正確に処理が必要ですね。

つまり・・・行政書士の報酬には

前述のとおり、行政書士の報酬には源泉徴収が必要ないので請求金額通りに報酬を支払っても構いません。行政書士としてもお客さんに請求書を用意する際は、「行政書士の報酬に対して源泉徴収をする必要はございません」等とひと言添えると良いかもしれませんね。

 

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