お惣菜行政書士の加藤智成です。
遺言についての話題です。遺言って聞くと2時間ドラマに出てくる大富豪とその周りの囲む家族のイメージが想像しそうですが、、、、
平成26年にお亡くなりになった方は1,273,004人で、
そのうち相続税の申告手続きがあった被相続人(お亡くなりなった方)は56,239人でした。
(出典元:国税庁webサイトhttps://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/sozoku_shinkoku/index.htm)
国税庁の統計では、お亡くなりになった方の4%は相続税が発生する方ですが、相続税が発生しなくとも相続は、人生で避けられないお困りごとかもしれませんね。
そこで、、、
遺言(いごん?)(ゆいごん?)を作っておきたいヒトはこんなヒト!お伝えします。
(法律家の先生方は「いごん」と言われますが、一般的には「ゆいごん」と言われます)
ケース1 家族構成が複雑な人
・結婚や離婚を繰り返して前妻とのお子さんや後妻とのお子さんが居る場合で相続人の人数が多数のケース
(離婚してもお子様は親子の縁は切れていません!)
・ご自身の兄弟が多くて兄弟間の仲が良くない時や遠方で疎遠になっているケース
(もう随分合っていないのに今更、財産を渡すのもね、、、)
・自身の子供が元々居なくて、配偶者に少しでも多く財産を相続させたいケース
(生活費としての財産を配偶者に少しでも多く渡したいな、、、)
こんな時は、遺産分割の割合や特定のお金や物件を指定して承継される方を指名すると良いですね。
ケース2 自身がオーナー社長や自営業を営んでいる方
・親子で事業を営んでいる場合でお子様が複数みえるケースでは、亡くなられた方の所有物を共に事業を営んでいたお子様へ相続させればお子様も事業の継続がしやすいですね。
・オーナー社長さんが全株式を所有していてお亡くなりになれば、株式が疎遠の親族に渡る心配が出てくるので遺言を準備して、株式は特定の方へ相続させる必要が有りますね。
ケース3 相続人の中で相続させたくないヒト、特にあげたいヒトが居るとき
・複数のお子様が居るときに差を付けて相続させたい場合には、割合を民法上とは異なる割合で相続させる事も可能です
・相続は基本的には配偶者やお子さん、孫などの直系卑属、父母の直系尊属、兄弟姉妹、甥姪に限られますが、これらの方以外のお世話になった赤の他人へ自分の財産をあげたいケース
(息子のお嫁さんへ生前に身の回りの世話をしてくれたので、息子の分とは別にお嫁さんへ特定の財産をあげたいケースなど)
・セクシャルマイノリティの方で共に生活をしてきたパートナーさんへ一緒に築いた財産を渡したいとき
(現状の民法ではセクシャルマイノリティのパートナーは同居人としてしか扱われないので今後の生活費として財産を渡したいとき)
・配偶者以外の内縁関係の方に財産を渡したいとき
・天涯孤独の身で相続人が居ない時に、生前お世話になった病院、お寺、介護施設、教育施設など特定の法人に寄付をしたいケース
自分の最後の意思表示です。上記の様なケースに当てはまりそうな方は一度遺言を作ってみてはいかがでしょうか?
当事務所では、遺言書作成のご支援も承りますので、気になる方は初回面談出張無料の当事務所をご利用してみてはいかがでしょうか?